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夫は、4年前に家出をして行方不明になっています。先日、夫が住んでたらしい県から夫の県民税滞納があるから、旦那名義で私の口座から引き落としになっている子供の学資保険を差し押さえをするという通知が私宛にきました。夫は、家を出て行ったきり子供達の養育費や生活費等の仕送りも全くしてません。しかも、住所も夫だけ変更になっています。私は、夫の実家でお世話になりながら、母子家庭申請と自分で働きながら幼児と小学低学年の子供2人の養育費を払ってギリギリの生活をしています。学資保険は、子供の今後のために貯めているものなので 、これが差し押さえになってしまうと非常に困ります。学資保険の名義を私に変更しようと思い以前、保険会社に事情を話し問い合わせしましたが、夫、本人の承諾がないとできないと言われてしまい仕方なく夫の名義のまま自分の口座で引き落としになるように変更しました。因みに夫の連絡先も知らないので離婚したくてもできない状態です。夫の県民税をなぜ私が支払いしないとダメ何ですか?私は、自分で働いて税金も子供の養育費も払い借金もありません。

質問者からの補足コメント

  • 今日、夫が滞納している納税かに電話して①夫が家を出たきり全く連絡がないこと②夫からの養育費をもらえてないこと③学資保険は、旦那名義でも支払いは、私の名義の通帳から引き落としになっていてこれを差し押さえられると困ること等、事情を話して、支払いを他の方法で、できないか、相談してみました。
    そしたら、相手も事情をわかってくれたみたいで、もう少し検討してまた、連絡をくれるということでした。

      補足日時:2018/01/15 22:02

A 回答 (5件)

ご主人は転出届を出していたのですか。

或いは、家出後、ある会社に勤務されていたのですね。他県税金未納で差し押さえ通知が届いたということは、前記のいずれかだと思います。それに関して、あなたは何の対策もしなかったのですか。つまり、ご主人の所在確認をされなかったのですか。問題は、あなたがご主人の勤務先又は住所を知っていた。と、いう様に、通知してきた県は思っているでしょう。

相談は、あなたがお住まいの都道府県、市区町村にある「女性子どもセンター」に、家庭の実情を話されれば何とかなるはずです。あなたに直接の責任がないことの上、家出をしたご主人を探したが、見つからなかった。と、いうように事情を説明すれば、対策はあるでしょう。
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>4年前に家出をして行方不明



家出は、法定離婚事由の「悪意の遺棄」、あるいは、長期的な家出の場合は「3年以上の生死不明」に該当し、家出をされた側は離婚請求が可能になります。
家出された時、警察に捜査願いを届け出たが見つからなかったという証拠が必要。

離婚裁判:離婚の請求と同時に慰謝料・財産分与・養育費・年金分割などの請求も出来ます。原則として夫婦双方の出席が必要になるため、まずは家出中の配偶者の居場所を掴む必要がありますが、3年以上の生死不明の場合に限り、配偶者の同席がなくとも離婚することが出来ます。離婚判決後に仮に配偶者の生存が確認されても、判決が覆ることはありません。
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最初にお気持ちお察しします。


そして、これ。
https://ricon-pro.com/columns/164/
3年以上の生死不明とは|離婚に関する基礎知識

https://www.chabadeerfield.com/law/chouteirikon/ …
その上で、NO2さま。

それと念のために https://lapl.jp/zyuuminzei-tainousyobun/
救済措置。
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離婚が成立していないので、そのようになります。



捜索願いや失踪届の控えなどありますか?それを持って相手市役所と話し合ってください、遠隔地ならまず電話をしてください
話し合いをすれば、なんとかなりますよ、相手市役所は夫さんが失踪しているなんて知らないですから

お住いの市町村に無料の弁護士相談がありますので、そこに相談市に行ってくださいね。
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拝見させて頂きました。


大変なご事情察します
質問者様に支払い義務が生じる原因は離婚されてないからです。

金額が書いてないので 詳しくはわかりかねますが 県民税でしたら分割での納付も可能ですので1度相談されたらいかがでしょうか?
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