
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
有給休暇の利用については、
会社は、業務上支障が有る場合は別な日を指定することができる、
とされています。
これに対するための診断書であれば、期間に関係はありません。
No.3
- 回答日時:
嫁の会社では、通常の有給休暇の他に疾病有給休暇制度というものがある
これを使うと、通常の有休を消費すること無く入院加療が可能な制度
ただし、これを使うためには診断書等が必要
通常の有給休暇なら、理由を問われる事はないのが原則
貴方の会社がどのような制度を持っているのか不明だけどね
でも、実際に手術するなら診断書を出しても不都合は無いのでは?
診断書作成料は経費で出してくれるのでしょうし
No.2
- 回答日時:
通常の有給休暇として取得する場合には必要ないものですが、例えば会社就労規則に疾病の場合は「保存有給=(年間に与えられた有給を消化できずに消えた(る)ものを保存しておく制度)」のようなものを充てるような場合には、診断書が必要になると思います。
人事に確認してみましょう。No.1
- 回答日時:
有給休暇取得に理由は不要です。
したがって、有給申請するのに、理由を強要するのは違法行為です。
当然、診断書出せ、とは言えません。
しかし、日本にはまだまだ無知な上司、経営者も多いので、そういうことを平気でいうケースもあります。
働いている側は、人間関係が感情的にこじれることを避けるために理由を伝える場合もあります。
本来は、「理由を言え」とか「診断書を出さないと休暇を取らせない」とは言えません。
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