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個人タクシーの資格を取るにあたつて
住宅は賃貸でガレージも近くに借りて個人タクシーは許可がおりますか?
ガレージは住宅から2km 以内だとかあるみたい普通の
ガレージで許可してくれますか?
個人タクシーの許可がおりる専用のガレージが
あれば許可がおりますか?
教えてください!

A 回答 (2件)

おります。


始業点検ができる平面の保管場所です。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます!必ず屋根とかいると思っていました

お礼日時:2018/01/28 12:01

以下の条件を満たす車庫であれば、許可が下ります。



(1) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
(2) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3) 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
(4) 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
使用権原については、自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概
ね3年以上の賃貸借契約書(許可を前提とする仮契約書を含む。)の提示又は写し
の提出をもって、使用権原を有するものとする。
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該
契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみな
す。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第10
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0号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)
等の関係法令に抵触しないものであること。
関係法令については、「様式及び添付書類公示」のⅠ.1.(1)の別紙様式1に
定める(G)の自動車車庫に係る宣誓書の添付を求めることとする。
(6) 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令(昭和36
年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合に
あっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私
道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
車両制限令については、道路幅員証明書を求めこれにより確認することとする。
ただし、前面道路が出入りに支障がないこと及び通行に支障がないことが明らか
な場合には、この限りでない。また、私道の通行に関しては、当該私道の使用権原
を有する者の承諾書の提出を求めることとする。
(7) 確保の見通しが確実であること。
(8) 確認に係る挙証資料の提示又は写しの提出は、申請後受験者による申請の場合は
試験合格後に中部運輸局長が指定する期日とする。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます!文書をよく読むとガレージの借りる時には注意点があることがわかりました!ありがとうございます!参考になりました。

お礼日時:2018/01/28 16:21

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