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専従者の給与を引き上げたため個人事業主あてに市民税・県民税 特別徴収納入書が届きました。
特別徴収義務者には自分の商店名が記載されているため支払いは商店で行ってます。

市民税・県民税の支払い4200円
給与支払い10万円
どちらも現金にて処理しています。

市民税・県民税は個人に課せらるものですから
専従者給与から税金分4200円預かりとして処理すればよいのでしょうか

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>専従者給与から税金分4200円預かりとして処理…



はい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/02/06 15:53

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