No.3ベストアンサー
- 回答日時:
兄弟に遺留分はありませんから、遺言書で兄弟の相続分を排除することは可能です。
半血兄弟に限らず全血兄弟でも同じです。
遺言書は必ずしも公正証書遺言である必要はなく、必要事項が漏れなく自署自筆されていれば、自筆遺言でかまいません。
兄弟にも代襲相続はあり、最遠の場合は甥・姪までが法定相続人になる可能性があります。
兄弟の代襲相続は一代限りなので、甥姪の子 (兄弟の孫) にまでは及びません。
上記いずれも先に示した参考URLでご確認ください。
詳しく教えていただき、勉強になりました。
私には
両親が同じ弟ひとり。
名前も知らない異父兄弟が二人(らしいです)。
小さい頃から近しい異母兄弟が三人(皆結婚し、姪甥多数)。
独身が故、身から出た錆です。
僅かな遺産でも親戚に面倒をかけずに終末を迎える方法は、御指南いただいたきちんとした遺言書を残す事ですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
NO.2です。
前回の回答は間違っていましたので訂正させて下さい。兄のケース
妻が4分の3、妹達が4分の1を三等分でした。
更に妹達が亡くなっていた場合、その子供達の甥姪にも相続権が認められていました。
ごめんなさい。
No.2
- 回答日時:
兄弟には代襲相続がありませんよ。
私には既婚者だけど子供がいない兄がおります。
兄が亡くなった場合、財産の3分の2は妻である義姉が相続、残りの3分の1を私を含めた3人の妹が相続することになりますが、兄がものすごく長生きして先に妹達が死んでいた場合、妹達の子供である甥や姪は相続する権利がありません。
よって妻である義姉が全て相続することになります。
No.1
- 回答日時:
>異母異父兄弟も同列で…
半血兄弟といって、全血兄弟に比べて 1/2 の相続権になります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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異母異父兄弟が亡くなった場合、代襲相続もおこりますよね。
知らない異父兄弟の子供まで探す。気が遠くなります。やはり公正証書遺言書を作っておくべきですね。
私らが死んだ後、親戚に迷惑はかけられません。