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現在祖母の遺産について聞きたい事があります。
(家系)祖父(他界)
    祖母(2005年3月死去)
    長男(2004年8月死去)
    長女
    次男(他界)
    三男
    四男
    次女

父親が長男で私はその娘になりますが、実家が祖母名義でした。ですが 祖母が他界する半年前(2004年10月)に次女に名義変更されてしまっています。
今度祖母の遺産相続の話がある様ですが 私達は
実家が 祖母の名義であっても 亡き父が一生懸命守ってくれたのでどうしても名義が欲しかったのです。
ですが 三男と次女がくせもので うまく名義を変えてしまってるようです。
これはどうしようもない事のなのでしょうか?
我が家系は古く自営業をしており恥ずかしながら複雑な親族関係です。
祖母の遺産は他にもあるようですが 三男と次女しか知らないような感じです。
聞きたい事の要点を下記にします。
(1)この名義変更は違法ではないのか?
(2)本人死前後 何年間は資産を勝手に変更出来るの  か? この場合 受理した者は 他の遺産相続分か らマイナスする事は出来ないのか?
(3)遺産相続は親族だけでするものか?
 法的な代理人は入らないのか?
(4)祖母の資産を全て知るにはどうしたらいいのか?
 または わかるすべはあるのか?

我が家は長男の一家とはいえ 父親が死去してから
とても 辛い日々を過ごしています。 また子供も
3姉妹で 嫁いでしまっており 母親一人で実家に
います。 母親は 三男と次女に今度は家賃を請求されてきたり固定資産税を請求されてきたりするのでは
ないかと心労しております。
父親が他界してから 四十九日まで祖母三男次女に
散々な目にあわされてしまいました。
父がなくなるとこんなものなの?と思いました。
法律的な事は全くわかっていません。どうか的確な
情報を大至急お願いします。
 

A 回答 (8件)

1.ご質問文にあった「亡き父が一生懸命守ってくれた」「我が家系は古く自営業をしており」という文章から推察して、長男が数十年、労務を提供し家業の発展に尽くした場合には「寄与分」を考慮する必要があると思います。

三男も数十年来、労務を提供し家業の発展に尽くした場合には、同じように「寄与分」を主張できると思いますが、わずか1年未満の社長経験だけなら寄与分は認められないと思います。
寄与分は、他の相続人を差し置いて、相続財産から優先的に受け取ることができる権利ですから、祖母の財産増加または維持に関して“特別の貢献”が必要になります。

2.同居されていた次女が、祖母の身の回りの世話をしていた、あるいは介護をしていたというだけでは、「寄与分」があるとは認められません。介護人を雇わなければならない状況で、その介護人に代わって祖母を介護したというのなら、祖母の財産減少に貢献したわけですから、寄与分の可能性はあると思います。通常の親族扶養の範囲内であれば、寄与分とはいいません。
 次女が祖母をどのように介護したかわかりませんが、通常の親族扶養の程度であれば、たとえ寄与分を主張しても、裁判所の調停では認められないでしょう。

3.祖母の遺産を全て網羅するリスト(財産目録)を作成するのが、まず、第一だと思います。亡くなる1年以内の贈与もこのリストに加えていくことです。祖母名義のもうひとつ家も1年以内の贈与なら該当するかもしれません。調査しやすいのは、なんといっても不動産です。法務局で登記簿謄本(=登記事項証明書)、市町村税務課で固定資産税評価証明書を手に入れて、所有権移転の事実を見つけることが可能です。

4.遺産分割の分母が大きくなれば、相対的に「実家」の占める比率は下がります。民法は相続において、公平に分割する方向を指向しています。ひと昔前は、相続人のうちの一人に遺産を集中させることが行われていましたが、今は、民法の規定通り公平に分割する方向に進んでいます。特に不動産の相続登記では、特定の相続人が全ての不動産を相続することに法務局が難色を示すこともあるようです(例えば、特定の相続人が不動産を相続したら、他の相続人がその他の遺産-預金等-を相続したことを示す「遺産分割協議書」の提示を求めるようです)。

5.ご質問文の内容以外に情報がないので、基本的な、かつ無理の少ない案を3つ出しましたが、私が気づかないだけで、先の3案以外にも方策はあると思います。
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1.寄与分が認められるのは、相続人だけ(民法904条2)ですから、質問者さんの場合、長男の子ども(質問者さん3姉妹、代襲相続)のほか、長女、次男の子ども(代襲相続)、三男、四男、次女も寄与分制度により利益を受けることができます。


長男は祖母より先に亡くなっていますが、そのわずかの先後により、長男の寄与を否定するのは公平ではないと思われ、長男の寄与を質問者さん3姉妹が代襲相続するという論理になります。

2.民法では、寄与の内容について「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養介護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者」と規定しています(民法904条2)。

3.「亡き父が一生懸命守ってくれた」家業(自営業)は、民法904条2の「被相続人の事業に関する労務の提供」に該当すると思います。なお、代襲相続人である孫の寄与分として、被代襲者(=父)の配偶者(=母)の寄与も考慮できるとした判決があります(東京高裁平成元年12月28日判決…この判決文の要旨を見ていないので、ご参考までに)。 
 祖母の子の配偶者(=質問者さんのお母さん)は、祖母の相続人ではないのですが、もし、質問者さんのお母さんが、家業の発展・維持に寄与していたら、その分も寄与分として長男の子ども(質問者さん3姉妹、代襲相続)の相続分に加算する可能性もあると思います。

4.要件として、被相続人の財産の維持、増加に関して「特別の寄与」があることが必要です。「特別」というのは、単なる親族の扶養義務の範囲を超えているということです。

この回答への補足

ありがとうございます。
(1)理解できました。
(2・3)
   父が亡くなってから会社経営は3男(伯父)が   社長になりました。また次女(伯母)が最後ま   で祖母と同居していました。この場合 向こう   のもこの民法を使ってくる可能性はありますよ   ね・・・。
また新たな問題として 祖母名義の家がもうひとつあります。それは 三男(伯父)名義になってる可能性も出てきました。
私達は とにかく実家の名義だけは相続したかったんです。 その方法としては やはり先にアドバイスいただいた方法しかないでしょうか・・・。 あまり書くともしこの投稿を親族が見てたらばれてしまうので 回答者さまにはもっと聞きたいのですが・・・。

補足日時:2005/04/26 09:40
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1.ご質問文から推測して、登記が次女に移転していれば「実家を取り戻すこと」は困難な状況にあるとは思いますが、可能性が全くないと判断するのは早計だと思います。



2.先の回答での事例は、次女側に弁護士等が付いた場合、民法の規定に合わせて主張してくるであろう遺産分割案の“筋書き”を例示したものです。おそらく長男の「寄与分」はゼロまたはもっと少ない額を主張してくるものと思われます。質問者さんにとっては、かなり厳しい内容と受け取られたかもしれませんが、それでも民事・家事裁判には「絶対勝てる」という保証はないのです。逆に言えば、「絶対負ける」ということもない。油断したほうが、負ける可能性を引き寄せることになると思います。

3.さて、先の「回答のお礼」に弁護士にご相談されると書かれていましたが、その前提で、以下、次女に対する“対抗策”を思いつく限り書いてみます。もし、使えそうだと思われるものがあれば、弁護士さんに尋ねてみて下さい。

4.まず、対抗策(1)として、「長男の寄与分を高める」ということがあります。先の事例では、寄与分を800万円にしましたが、これが2000万円だったら話が、根底から変わってきます。次女への実家の贈与は、不当利得(民法703条)にならないかという疑問さえでてきます。
寄与分は、まず相続人の協議でこれを定めますが(民法904条2)、協議ができないときは、家庭裁判所は寄与者(長男の代襲相続人である質問者さん)の請求により、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を審判で決めます(同条)。
寄与分は昭和55年の民法改正で新設された制度ですが、その前からこの寄与分を考慮する判決が出ていました。要するに裁判所は、いかに公平な遺産分割をすべきか、ということに具体的な条文がない時代から思案を巡らせてきたのです。ご参考までに、最高裁HPから東京高裁昭和54年2月6日判決を紹介します(下記参考URLにて)。

5.対抗策(2)として、「次女に対し贈与税の揺さぶりをかける」という案が考えられます。相続税は様々な優遇措置がありますが(実際、相続税を払うのは亡くなった方100人のうち5人程度)、贈与税は極めて高額の税金を納税しなければなりません。土地と建物の登記簿では、所有権移転の原因を必ず記載しますが、贈与ですか、それとも売買ですか。贈与なら税率は最高50%です。年間110万円以上の贈与は、贈与のあった翌年の3月中旬までに税務署に申告しなければ脱税です(脱税なら重加算税も課される)。また、低額による売買なら、時価との差額は贈与だという主張も考えられます。下記の国税庁HPから、相続税と贈与税の項目についてご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h15 …

6.対抗策(3)として「隠した遺産を見つける」ことがあります。国税庁査察官でさえ、脱税を見つけるのは難しいのですから、一個人が「隠された遺産」を見つけることはとても困難なことだと思います。ただし、相続人は、相続財産の調査をすることができます(民法915条2項)から、この調査権をフルに使って、考えられる限りの最寄りの銀行、郵便局等に「祖母の口座があるかを確認し、あれば口座を凍結する」ことを依頼し、遺産分割協議に使うため、死亡1年前から現在までの取引明細を提出してもらうことを要請することが考えられます。その中で、不自然な引き出しがあれば、生前贈与を疑ってみる価値はありそうです(1年前なら「みなし相続財産」に入れられる)。もし、次女が本当に遺産を隠していたら、後日、調停になった場合、裁判所の心証が悪くなると思います。

7.もし、複数の弁護士に法律相談をされたら、たぶん微妙に違う解決策を提示されると思います(最初に相談した弁護士であきらめないことです)。弁護士にはそれぞれ得意分野があり、また、依頼者との相性も重要です。正式依頼の前に、単発の法律相談(1時間1~2万円前後)をされて弁護士との相性も確認されることをお勧めします。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/We …

この回答への補足

継続して助けていただいておりありがとうございます。”寄与分”というのは長男(=私の父)のみ与えられるものなのですか?

補足日時:2005/04/25 15:43
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1.ご質問に答える前に、民法の規定通りに祖母の遺産を分割したらどうなるか、事例を使って説明します。

長男の子ども3人(質問者さんを含む3姉妹)と次男の子ども(質問文に登場しないので1人と仮定)は、代襲相続します。
具体的な数字を使ったほうが説明しやすいので、祖母の遺産を次のように仮定しました。預貯金1800万円、実家の土地および建物の評価額2600万円、負債はない(負債も相続財産です)。さらに、長男の「寄与分」を800万円とします。「寄与分(民法904条2)」というのは、祖母の財産形成に寄与した功績に対し、特に法定の相続分とは別に相続させる財産です(寄与分には長男の配偶者=質問者さんの母=の寄与も考慮するという裁判例もある)。
(1)計算する場合、まず、特別受益となる生前贈与された財産を計算上戻します(民法903条1項)。これから寄与分を引いたものが、「みなし相続財産」となります。事例では、預貯金1800万円+次女に生前贈与した土地建物2600万円-長男の寄与分800万円=3600万円が「みなし相続財産」です。祖母の子だけが相続人の場合、均等分割が原則ですから、1/6にすればいいのですが、既に贈与されたものは実際には、取り戻せません。
(2)この「みなし相続財産」について、まず、各人の計算上の相続分を試算します。長女、次男の子ども、三男、四男、次女はそれぞれ600万円(3600万円×1/6)、長男の子ども3人はそれぞれ200万円(3600万円×1/6×1/3)となります。
(3)次女の相続分は、生前贈与された分を引きます。600万円-2600万円=-2000万円となりますが、マイナス分を吐き出す必要はないので、ゼロとなります。
(4)次女以外については、各人の相続割合を求めます。600万円×5=3000万円で各人の相続分を割ると、長女、次男の子ども、三男、四男は1/5(600万円÷3000万円)。長男の子ども3人はそれぞれ1/15(1/5×1/3)。
(5)これを分配可能な遺産総額(1800万円-800万円=1000万円)に乗じて、相続分は次の計算になります。
◇長女、次男の子ども、三男、四男…200万円(1000万円×1/5)
◇次女…土地建物2600万円(生前贈与はそのまま)
◇長男の子どもたち(各人)…1000万円×1/15+寄与分800万円×1/3

2.これに対し、民法1028条では最低限受け取れる相続分として、「遺留分」の規定があります。遺留分は「みなし相続財産」の1/2ですから、祖母の子ひとり当たり3600万円×1/2÷6=300万円と計算されます。長女、次男の子ども、三男、四男の遺留分として差額100万円(300万円-200万円)を、同じく長男の子どもたちの遺留分として差額各33万円(100万円の1/3)を次女に請求できます。次女は、土地建物2600万円を受け取る代わりに、代償分割として長女、次男の子ども、三男、四男にそれぞれ100万円を、長男の子どもたちにはそれぞれ33万円を“自腹を切って”渡すことになります(逆に言えば、遺留分さえ他の相続人に支払えば、次女は正当に実家の土地建物を相続したことになる)。なお、遺留分の対象となる贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限って、「みなし相続財産」に算入できますし、悪意の場合は1年以上前のものでも算入できます(民法1030条)。以上。

3.さて、ご質問の趣旨は「母が実家に安心して住み続ける方法」を聞かれているのだと思いますが、土地と建物について既に次女への所有権移転登記がなされていれば、困難な状況にあると思います(法務局で土地と建物の登記簿謄本を取って確認して下さい。登記原因が贈与によるのか売買によるのかも)。

4.方法としては、長男の「寄与分」の割合が大きいことを遺産分割協議で主張し、次女の譲歩を引き出すことしか思いつきません。ただし、実家の登記が既に次女に移っていれば、祖母の相続ではなく、次女から質問者さんへの売買による所有権移転になると思います。
叔母や叔父を相手に主張するのは難しいと思いますから、遺産分割協議を決裂させて、家庭裁判所の調停に委ねるという方法をとったほうがいいかもしれません。調停は、家庭裁判所の調停委員が立ち会い、相続人の協議を進めるというものです。下記参照URLに家庭裁判所HPから「家事手続」に関する部分を張り付けますので、ご参照下さい。
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf

5.司法当局でもなく税務当局でもなければ、当事者の協力なくして“隠し資産”をあぶり出す方法はないと思います。固定資産税の納税通知書が4月に市町村から所有者に送られてくるので、土地と建物はわかります。預金については、思いつく限りの最寄りの銀行、郵便局、農協等に祖母の死亡を届けて「口座の凍結」を依頼することで発覚するかもしれません(届けには祖母と質問者さんの戸籍謄本等が必要)。

6.固定資産税は土地、建物の所有者(毎年1月1日現在の)が納税します。また、実家が次女の所有となっているなら、家賃を支払ったほうがいい場合もあります。賃貸借なら借地借家法で保護され(借家権がある)、立ち退きには正当事由が必要です。無償または安い家賃なら、使用貸借とみなされ借地借家法で保護されません。

7.このほか、次女が「実家の取得は贈与ではなく、売買(低額にて)だ」と主張してきた場合とか(売買なら代金が祖母の元にあるはず)、祖母の遺言状が出てきた場合など(次女が書かせたかも)、さまざまなケースを想定する必要があると思います。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
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この回答へのお礼

とってもわかりやすく説明いただきありがとうございます。 結論実家を取り戻せないのでしょうか・・・。 じっくり再度読ませていただきます。
本当にありがとうござました。

お礼日時:2005/04/23 20:40

(家系)祖父(他界)


    祖母(2005年3月死去)
    父(2004年8月死去)→ 子供に代襲相続権あり
    伯母 (叔母かも)
    叔父 (二男)(他界)→ 子供に代襲相続権あり
    叔父 (三男)
    叔父 (四男)
    叔母 (次女)

僭越ですが、上記のように訂正させていただきました。

(1)この名義変更は違法では・・・

おばあさんが同意の上であり、もらった人が 1人当たり 110万円以上であるとき、贈与税の申告をしていれば、必ずしも違法とは言えません。

(2)本人死前後 何年間は資産を勝手に変更・・・

生前中については前述のとおりです。死後は相続人全員の同意が必要です。

>受理した者は 他の遺産相続分か らマイナスする…

相続人全員で協議してください。もちろん、生前贈与分の引き算は考慮されるべきでしょう。

(3)遺産相続は親族だけで・・・

相続人同士で話し合いがつけば、あえて代理人を立てる必要はありません。

(4)祖母の資産を全て知るには・・・

土地建物については、市町村役場で固定資産台帳の閲覧を申請してください。銀行預金等については、相続人のうちから代表者 1人を決めて、銀行等に紹介してください。タンス預金については、家の中を探すしかほかはないでしょう。

>母親は 三男と次女に今度は家賃を請求…

法律上はそうなります。
しかし、お父様がもらう分は、お父様の子供であるあなた方三姉妹が相続するのです。代襲相続といいます。あなた方がもらう分から、お母様の家賃などを払ってあげればよいでしょう。
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この回答へのお礼

簡潔な回答 わかりやすくて参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 22:04

1.祖母の了解の元の贈与であれば違法ではありません



2.祖母が生きている間に、自分の意志で資産を処分することはできます。死後は相続人が行います。
相続の前3年以内に贈与した資産は相続の資産とみなします
遺産分割にはいるにしても、誰が取得するかと言う問題になったとき、既に贈与されている者が取得するのが普通かもしれません。ただ、今回のように実態とかけ離れた場合にトラブルになるのは明らかです。
ここは弁護士に相談したほうが良いかと思います。

3.遺産相続は法定相続人全員の合意で行います
この場合、祖母の財産はその子どもたちが相続人になりますが、長男と次男がなくなっているため、その子ども(孫)たちが代襲相続することになります。この場合の代襲相続は下へと伸びますので、孫が他界しているとその子どもへと相続権が引き継がれます。

4.弁護士または司法書士に調査をしてもらいます
通常はその後、遺産分割協議書を作成してもらい、この協議書を元に相続財産を動かすことになります。
(預金の引き出しや登記に必要です)

この回答への補足

(2)についてですが 前3年以内の贈与した資産が相続の対象になることは 法律上で決まっているのでしょうか? また(4)については隠し資産はないと断言しているようですが 弁護士 司法書士に調査を依頼すれば発覚することは出来るのでしょうか?

補足日時:2005/04/22 22:12
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貴方と祖母との関係がいまいち分かり辛いのですが、


遺産に関しては、
「配偶者」と「血族」が法定相続人になります。
遺産相続では、血の繋がりが重要ポイントになります。 
        
基本的には法定相続人が全員集まって、
遺産分割協議書を作成します。
     
詳しい話は、弁護士に相談しましょう。
      
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この回答へのお礼

そこまでは認識の上での相談です。
ありがとうございました

お礼日時:2005/04/22 22:10

>法律的な事は全くわかっていません。

的確な情報を大至急お願いします。
 早急に弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

もちろん それが的確でしょうが まずご相談したかったのです。

お礼日時:2005/04/22 22:08

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