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経理初心者です。長文になりますがすみません。

基本的な事がわからないので質問させていただきます。
主人が個人事業主で私は青色専従者届けを提出してあります。事業と一括借上の不動産の兼業なので昨年度よりソフトを使用し私が都度調べながら経理を行っています。

繁忙期が全く定まらない業種の為、先々の資金繰りに毎月頭を悩ませています。
開業時に私の個人的なお金を事業に貸しました。
しかし当初は白色だったので、私が無知な上に貸借対照表は作成しなかった事もありその分が浮いている状態です。
その分を0にしたいのですが方法がわかりません。

又、収入が読めないので1.2.ヶ月の生活費は口座に残して置きたいので、その都度不足分を短期借入金という勘定科目で仕分けしてありますがそれで良いのでしょうか?

又、決算時にその短期借入金なども含め負債は増やさない方が本来はいいのでしょうか?

一昨年迄は所得税が出ない状況でしたが昨年度は
不動産ローンの借換をしたので借入金利子が前年度の半分しか経費にならなくなった上に事業では売上が増えた事もあり、友人に青色申告届けをしているならば65万控除を使った方がいいと言われました。
わかりにくい質問ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

途中から貸借対照表をつけるとなると、複式簿記や個人事業会計にある程度理解がないとできません。

経理ってそんなに簡単なものではありません。

あなたの個人的なお金をご主人の事業で借りたというのならば、短期借入金を計上してもよいでしょう。ただし、お分かりかもしれませんが、借入金として借りた時に収入に上げないように返済も経費になりません。ただ、利息は経費になりますが、生計をいつにする親族への支払いは経費にならないルールがありますので、あなたからの借り入れについて利息をとるとらないはあなた方の自由ですが、事業上の経費になりません。
29.1.1にさかのぼって、事業主貸/短期借入金で計上すれば、残高の把握として残すことができるでしょう。

生活費は、借入ではありません。事業主に給与計上がありませんので、事業上のお金から当然生活費を抜くこととなりますが、事業主借で処理することとなるでしょう。

事業主貸と事業主借の残高というものは、翌年へ繰り越す際に所得(利益や損失)とともに元入金の残高で相殺や加算されていくものとなります。

借り換えをされたということですが、金利が大幅に下がったのでなければ、借入金利子が半減することはありません。金利等の諸条件の良いところへ借り換えするわけですから減るのは当然のことでしょうがね。

借り換えに伴う諸費用は発生しませんでしたか?
不動産のローンともなれば高額な借り入れでしょう。抵当権(担保)の設定はありませんか?借り換えが異なる金融機関へということであれば、抵当権の設定も変更となり、抵当権の設定には法務局への変更手続きが必要です。登録免許税や専門家へ依頼の場合の報酬などもあると思います。
また、借り換えですと借用書(金銭消費貸借契約書等)も作成しなおすことでしょう。収入印紙などの負担も必要なはずです。
これらは経費計上されましたでしょうか?

青色申告の届出をするだけで、青色申告特別控除が受けられるわけではありません。
届出をしたうえで、青色申告の条件である会計帳簿等を作成・保管しなければなりません。また、複式簿記によることとされます。
会計ソフトを利用しますと、基本的に複式簿記になるようになっているはずです。正しい残高把握をして貸借対照表を複式簿記で管理されれば、要件を満たすかもしれません。
ただ、青色申告は本来届出ではなく、承認申請とされます。それも事前申請となります。
開業年でなければ、平成29年分(平成30年3月申告)で青色申告の優遇を受ける場合には、平成28年の年末までに申請が必要となります。申請して、非承認の通知がなければ証人ということになります。
申請されていないのであれば、今回の申告と同時に申請することで、平成31年年分(平成32年3月申告)の分から青色の優遇が受けられることとなります。
青色の要件もいろいろで、簡易的な形で行う場合には10万円しか控除が受けられません。きっちりと要件を満たせば65万円の控除が受けられます。
注意点としては、不動産と事業のそれぞれで65万円の控除が受けられるわけではありません。不動産所得の計算上から差し引くこととなり、余った分を事業所得からとされています。
次に、不動産所得で青色申告特別控除を受ける場合には、棟数や部屋数が少ないと65万円の控除が受けられず、10万円とされます。しかし、事業所得で残り55万円を受けることは可能でしょう。

私は簿記検定資格を持っていましたが、会計事務所就職して仕事をする際に、個人事業の会計は大変悩みましたね。
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この回答へのお礼

助かりました

実務で経験されてのアドバイスを詳しく教えて下さりありがとうございます。
青色申告の優遇は開業時に提出済みです。
しかし、開業より数年間売上げが芳しくなく青色申告10万控除で行なっていたので貸借対照表他を作成していませんで、一昨年よりソフトを使用し複式簿記で作成しています。
借換え時(昨年度)の細々な事も銀行に尋ね計上しました。
勉強不足で不明な事も都度ありますので又質問させていただくかもしれません。
大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/03/07 10:21

>開業時に私の個人的なお金を事業に貸しました…



【現金 100円/事業主借 100円】

>その分を0にしたいのですが…

0 にしなければいけないものではありませんが、返してほしいのなら、
【事業主貸 100円/現金 100円】

>その都度不足分を短期借入金という勘定科目で仕分けして…

借入金などでない、ない。
借入金とは、銀行等から借りること。
家事費から回すだけなら「事業主借」。

>決算時にその短期借入金なども含め負債は増やさない方…

増やす増やさないの話ではなく、ありのままを貸借対照表にします。

>青色申告届けをしているならば65万控除を使った方がいいと…

そのためには、正確な貸借対照表を作成しなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとう

まだまだ勉強不足な為、大変助かりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/07 10:24

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