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12月より青色申告(複式帳簿)の個人事業主になった者です。
私自身は自動車の運転免許がなく、今までもこれからも妻の運転する車が仕事の“足”となります。
専従者(当面は無給)として経理や労務を担当する妻自身も、業務に車を使用します。
給油や整備は妻がするため、カードは妻名義(引き落とし口座は私の私用口座)です。
そこで質問なのですが、妻のカードで支払ったガソリン代や車の整備費を経費に計上することができますでしょうか?
またはどのような要件があれば計上できるようになるでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

奥さん名義でも、それは、必要経費に入れることができます。

個人事業に関しては、世帯単位課税の考え方が一部あって、仮に、奥さんに、ガソリン代として、事業に使った分をお金で渡して奥さんから領収証をもらったとしても、そういう取引については、なかったものとする代わりに、奥さんが支出した事業経費については、必要経費とすることができるのです。
ガソリン代の全額を経費にしておいて、決算時に、家事費相当額を店主勘定に振り替えます。
また、ガソリン代を計上するときも、事業資金から出ていないものは、店主勘定を使います。

この回答への補足

カード払いの場合に保存しておかなければならない書類はなんでしょうか?
・支払い時に発行されるレシート
・カード会社から送られてくる請求書および領収書
・引き落とし口座の通帳

このくらいしか思いつかないのですが、ほかに決算時に必要になってくる書類はありますか?よろしかったらお教えいただけると大変ありがたいです。

補足日時:2006/12/05 10:48
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この回答へのお礼

迅速なご回答、ありがとうございます。
>世帯単位課税の考え方
つまり、「個人事業主=私」名義だけの支出しか認められないわけではなく、家全体で考えるわけですね?
たしかに、生計を一にするをいうことは、収入だけでなく支出も当然家族全員で負担するということになりますよね。

>決算時に家事費相当額を店主勘定に振り替えます
決算のときに経費と家事費に按分すればよいということですね?
私用で車を使うこともありますので、このあたりはどうすればよいかがよくわからず困っていました。

おかげさまでもやもやしていた不安がかなりすっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 10:35

>妻のカードで支払ったガソリン代や車の整備費を経費に…



税務署から配られる申告書用紙や手引きにある言葉を使うと、「事業主借」です。
【車両関係費 ○○円/ガソリン/事業主借 ○○円】
と仕訳をします。

逆に、事業用の会計から家事費を支出したときは、「事業主貸」です。
【事業主貸 △△円/保育料/普通預金】

>またはどのような要件があれば計上できるようになるでしょうか…

これも税用語で、「生計が一」であることが必要です。
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この回答へのお礼

>税務署から配られる申告書用紙や手引きにある言葉を使うと、「事業>主借」です。
>【車両関係費 ○○円/ガソリン/事業主借 ○○円】
>と仕訳をします。
まだまだ簿記のことがよくわかっていないので明確に理解できたとはいえませんが、きちんと仕分けをすることによって、カード払いであろうとなかろうと処理ができるということですね?

ANo.1さんもおっしゃっていた「生計が一である」というのが大事なポイントであることはよくわかりました。
たしかに、例えば医療費控除でも妻の分を控除申請できますよね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 10:43

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