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個人事業主です。 事務所家賃の支払いが前月払いです。。(個人口座から引き落とし) 前払い勘定は使わず支払った月の分として処理して
1月から12まで毎月 地代家賃 / 事業主借 で計上しても良いですか?

この状態で貸借対照表を作成しましたら きちんと左右金額合いましたが
前払い勘定にすると 家賃分だけ負債の部がマイナスになってしまいます(*_*)
※短期の前払い費用とは法人だけ適用ですか?私のような個人事業主では適用できませんか?
青色申告初めてなので、どなたか教えて下さい 
お願いします!

A 回答 (1件)

>個人口座から引き落とし…



個人事業主である限り、事業用の口座も「個人」のものです。
それもいうなら「家事用」。

>前払い勘定にすると 家賃分だけ負債の部がマイナス…

それは、去年 1月 (or開業月) の分が前払費用になっていないからです。
つまり、11ヶ月分しか計上されないことになってしまいます。

>青色申告初めてなので…

初の決算なら、初期残高の設定が間違っていたと言うことです。

>短期の前払い費用とは法人だけ適用ですか…

そんなことありません。
65万円の控除を受けるには、正規の簿記の原則による記帳が求められます。
もちろん、法人ほどの細かい科目分けは必要なく、青色申告決算書の 4ページを埋められればよいです。

>1月から12まで毎月 地代家賃 / 事業主借 で計上しても…

仕訳には継続性が求められます。
何年も前からそうやってきたのなら、昨年分から変更すると 1年が 11ヶ月になったり 13ヶ月になったりしますから、今までどおりにやっておかねばなりません。

しかし、昨年分が初めての申告なら、原則どおり前払勘定にすべきでしょう。
年初 (開業月) から前払費用 1ヶ月分があったとして貸借対照表を作成しましょう。

この回答への補足

またお願いします
1/16に開業です。開業前昨年12月に支払った1月分を前払い勘定で仕訳するんですよね?
↑この分も今期、事業主借として処理してもよいですか?
初期残高の設定とは
元入金?ですか?

預金残高でしょうか?

補足日時:2010/02/07 10:08
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