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毎月、法人から定額にて業務委託されている事業があり、
その件について妻を従事させています。

月末に
事業主貸 / 売上高
専従者給与 / 事業主借
と入力しています。
仕訳日記帳はわずか24件+決算仕訳だけです。

事業規模では無い不動産収入の青色申告特別控除65万を使います。
(事業所得がある場合は、不動産所得に65万円の青色申告特別控除が使えることは確認しました)

そのため、青色申告控除はゼロですが、所得はゼロに付近になります。
経費はそれほどかからないので、入れていません。
欠損金繰り越しも必要ありません。

最初から現金も預金も0で始めているので、元入金も0です。
こういうシンプルな青色申告決算書は認められるのでしょうか?
シンプルすぎて認められないとかあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>その件について妻を従事させています…



100パーセント妻が仕事をこなしているという意味ですか。
それなら妻の名前で確定申告をすべきであってあなたの申告材料にはなりません。

まあ、あなたも仕事をしているとして、

>事業主貸 / 売上高…
>専従者給与 / 事業主借…

こんな仕訳は通常ありません。

・一つの仕事を終えたときに
【売掛金 100円/売上 100円】
・入金されたときに、現金でもらったなら
【現金 100円/売掛金 100円】
・入金されたときに、振込だったのなら
【普通預金 100円/売掛金 100円】

・妻に給与を払ったとき
【給与 30円/現金 30円】
・生活費に回したとき
【事業主貸 70円/現金 70円】

>最初から現金も預金も0で始めているので、元入金も0です…

自宅で仕事をしているのではありませんか。
自宅が持ち家なら・・・【土地建物】。
住宅ローンはありませんか・・・【借入金】。

>シンプルすぎて認められないとかあるのでしょうか…

シンプルなこと自体は問題視されることがらではありませんが、仕訳方法が誤っていたり、計上すべき資産や負債が載せられていないのでは、否認される恐れが多分にあります。
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