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個人事業主として青色申告をしています。
事業内容はデザインやイラストなどです。

申告ソフトで事業所得を計算していて、
普段の事業とは関係ない収入は「事業主借」として
記帳をしているのですが、確定申告書Bを作成していて
ふと疑問に思う事があったのでお願いします。

1.事業と無関係の収入がありました。
『私物をオークションで売却』などで、アフィリエイトや
定期的に仕入れ&販売をしているものではありません。
代金は事業で使用している銀行に振り込まれていますが、
帳簿では「事業主借」で記帳し、
確定申告書Bでは「雑所得-その他」に新たに記入するのでしょうか?

2.上記の場合、源泉徴収されていない事になりますが
第二表の「種目・所得の生ずる場所」にはどう書けばよいのでしょうか?

3.事業で使用する為に買ったものをオークションなどで
売却した場合は「事業所得の雑収入」となるのでしょうか?

4.減価償却中のもの(例えばパソコンなど)を売却あるいは処分した場合は
どういった処理をすればよいでしょうか?

検索をしてみたのですがうまく見つけられませんでした。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>確定申告書Bでは「雑所得-その他」に新たに…



原則は、それでけっこうです。

>帳簿では「事業主借」で記帳し、確定申告書Bでは「雑所得…

『私物をオークションで売却』ということなら、やはり所得と考えなくても良いでしょう。「事業主借」で良く、雑所得には入れません。
預金出納帳には、私物のオークションであることをメモ書きしておいてください。

>第二表の「種目・所得の生ずる場所」にはどう…

雑所得に入れるなら、種類は「雑所得」、場所は「支払者」、源泉徴収額は「ゼロ」。

>事業で使用する為に買ったものをオークション…

固定資産台帳に載ってないものなら、そういうことです。

>減価償却中のもの(例えばパソコンなど)を売却あるいは処分…

未償却残高を「除却損」として経費に計上します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。疑問が解消しました。とても参考になります。「除却損」は初めて聞いた言葉ですが、それについてはまた自分で調べてみます。

お礼日時:2006/03/01 14:01

物の譲渡は譲渡所得でしょう、


その資産が非課税項目に該当する資産であればその利益は所得から除いて計算されるでしょう、
事業用に供した資産は生活用資産には関係ないことが明白ですから譲渡所得に計上するのが妥当ではないでしょうか、
このあたりが企業会計と所得税法の処理で悩むところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。
非課税項目かどうか等は
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
ここを参考にすればよろしいでしょうか。
私の場合、ほとんどが上記URLの4の(1)で
申告しなくて良いみたいです。
事業使用した物でも5の(3)にあたりますので
事業所得の雑収入としてかまわないようです。

お礼日時:2006/03/01 15:27

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