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障害者年金について相談なのですが、障害者年金申請中です。
現在同時進行で仕事も探していて、もし夫の扶養から抜けて社会保険に入った場合でも申請をする事は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害年金を受けようとしている障害の原因となった傷病の初診日の時点で国民年金第何号被保険者だったのかによって、請求可能な障害年金の種類が自動的に決まってきてしまいます。


国民年金第1号被保険者~国民年金第3号被保険者まであります。

初診日時点で国民年金だけのとき(【自ら国民年金保険料を納めていたとき[国民年金第1号被保険者]】や【配偶者が厚生年金保険に入っていて、かつ、その配偶者の入っている健康保険の被扶養者である妻(または夫)であったとき[国民年金第3号被保険者]】は、障害基礎年金だけを請求できます。

初診日時点で20歳未満で年金未加入だったときも、障害基礎年金だけを請求できます。

初診日時点で厚生年金保険に入っていたとき[国民年金第2号被保険者](20歳未満で厚生年金保険に入っていた、という場合を含む)は、障害厚生年金と障害基礎年金を請求できます。

> 傷病の発生時が国民年金時ですから‥‥

質問文からは、全くわかりません。そのため、回答 No.1は誤りです。
正しくは、上述したように切り分けてゆかなければなりません。
また、傷病の【発生時】で見るのではありません。あくまでも【初診日】で見ます。

> もし夫の扶養から抜けて社会保険に入った場合でも申請をする事は可能なのでしょうか?

可能です。
すでに書いたとおり、【初診日の時点で国民年金第何号被保険者だったのか】で【請求できる障害年金の種類(障害基礎年金、障害厚生年金)】が違います。
これは、【夫の扶養から抜けて、自ら働いて社会保険(会社の健康保険や厚生年金保険)に入る】ということとは無関係です。
なぜならば、すでに初診日は過ぎ去っているはずだからです(そうでなければ、そもそも障害年金の請求を考えようともしていないはず。すでに障害を持っている[=医師の初診が済んでいる]のでしょう?)。
その意味でも、回答 No.1は正しい認識ではありません。

年金関連の回答には、時として誤った回答も目立ちます。
サイトの回答をうのみになさらず、必ず年金事務所に問い合わせるなどして、正しい内容かどうかを突き合わせて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/27 19:51

傷病の発生時が国民年金時ですから、今のままの申請ですね。

社保での申請は出来ません。
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