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極端な例ですが、
4月1日に合同会社〇〇商事1を設立し、3月31日に廃業し、
すぐまた4月1日に合同会社〇〇商事2を設立し、3月31日に廃業し、

と言う具合に、毎年毎年、あるいは半年毎になど、
同じ発起人と所在地で、何度も起業と廃業を繰り返すことは可能でしょうか?

法的な規制や、慣習的な規制はあるのでしょうか?
また、規制がある場合、何年置きなら可能になるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • おっしゃる通り、完全合法でできる租税回避を検討していました。
    例では商事とありますが、
    実際はweb開発の一人合同会社です。

    もちろんですが、違法なことをするつもりはありません。

    消費税逃れはダメなのでしょうか?
    違法だったりしますか?

      補足日時:2018/03/12 16:41
  • 調べていたら
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
    こんなものがありました。

    5億円を売り上げることはこの先ないと思うので、
    新設法人の消費税回避は合法な気がします。

    一方で、同時期に複数の法人に売り上げを振り分けるのは否認された事例もあるそうですね。

      補足日時:2018/03/12 17:19
  • すみません、あくまで期間は例ですので、期間そのものにはこだわっておりません。
    実際にスケジュール的に運用可能なのかという質問ではなく、
    実行したら違法なのか、適法なのか。
    どこからが違法になるのか、どうすれば適法なのか、が質問の意図でした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/12 17:50

A 回答 (5件)

合法な法人設立かもしれませんが、節税方法としては非合法と判断される恐れがあります。



税務署(国)は、法令や通達の中で、既にそのような租税回避行為を認めないような形にしています。実態が廃業でなく、租税回避目的に法人設立と考えられれば、廃業法人の継続法人とみなされ、消費税の課税を免れたことに対して、追徴と罰則的加算税が課される恐れがあります。

どうせ行うのであれば、法人を複数たちあげたらいかがですかね。
技術ごとの法人、対象顧客の業界単位のような法人設立にするのです。

明確な事業区分等を行っていれば、税務署も別法人として扱ってくれる判断をするでしょうし、説明もできることでしょう。法人を毎年のように作ってとっかえひっかえですと、そちらの方が怪しすぎますからね。

実際に私はIT業界で起業し、複数法人での運営を行っております。
メイン法人は消費税の課税を受けていますが、関連会社では免税事業者となっており、節税効果があります。税務調査等も経験がありますが、制度に従った説明を行えば税務署もそれを覆すだけの調査などは難しいことでしょう。
特に私の場合には田舎ですので、田舎税務署で我々に不服申し立てや訴訟などをされては、面倒なのでしょうかね。
さらに言えば、法人複数と個人事業に分けて税務手続きをしていますよ。経営者としては、複数法人からの給与と個人事業の計算で申告をしなければならず面倒ですけどね。

最後に用済みの法人を廃業させるのにもお金がかかりますよ。また、事業を拡大などをかんがえると、事業実績がいつまでたっても数年で社会的評価がありません。融資も受けにくく、取引先からの信頼も得にくくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり実態が優先されるんですね。

実際今も個人事業と法人で確定申告しております。
節税効果は言わずもがなです。

お礼日時:2018/03/13 23:24

>どこからが違法になるのか、どうすれば適法なのか、が質問の意図でした。



目的が、ヤバいのであれば、期間の長短関係なく違法でしょう。
たとえば、数10年間順調に経営していた会社が、何の理由か不明なまま解散し、
その会社の唯一の発起人だった業務執行社員が、同一事業を営む別会社を新設し、
隠れた真の目的が租税回避とか債務免脱とかなら違法でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/13 23:26

>こんなものがありました。



こうしたこまかいことではなく、1年ごとに設立・解散・清算を繰り返すのは、法人税法違反の問題となりましょう。
1年ごとの設立・解散・清算でしたら、会社法的にも、最初の会社の資産を新設の会社にそのまま移すと、問題ありです。会社法の手続き的には、清算し、残余財産分配を金銭でなして、で残余財産分配を受けた業務執行社員・発起人が、また現金を出資して、新設会社の出資金で資産形成(業務用備品等の購入)をしないといけない。契約関係も引き継げない。会社は解散しても、清算作業継続中は存続するので、3月31日清算終了(それより前に解散決定と清算作業。しかも清算作業にどれだけ時間かかるかはあらかじめ読めない)、4月1日新会社設立登記というのも非現実的ではないでしょうか。
この回答への補足あり
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初年度の法人は消費税の納税が免除されているので、その目的「租税回避」ならば、やめておいた方が良いでしょうね。



まっとうな商売を考えているならば、そのような方法は考えません。

参考まで
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会社法的には可能だが、脱税のためとかであれば、国税当局が黙ってはいないでしょう。

また会社債権者等を害する目的であれば、その発起人・業務執行社員等が民事責任を負うことは当然ありましょう。
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