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3年前にESTAでハワイに入国しました。
その際今から10年前に大麻取締法違反で所持の前科があったのですが前科無しと項目にcheckを入れ入国してしまいました。また今年になってハワイに行く用事が出来ESTA取得の際 誤ってオーバーステイしたことあるという項目にYESとしてしまい審査が通らず掛け合うもVISAを取れの一点張りになってしまいました。既に虚偽申請をしているデータが残っているのでこれから逮捕歴のデータを集めたところでVISA取得は難しいと思われますがこの状況ではもう2度とアメリカには入国出来ないでしょうか?回答お待ちしています。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

日本では犯罪歴は年数がたてば抹消されます。


・罰金刑以下なら刑確定後、5年が経過したとき
・禁固刑以上なら刑期満了後10年が経過した時、執行猶予は猶予期間が満了して5年が経過した時
です。

これ以降は犯罪経歴証明書を取ってもなにも書かれません。日本の法律では、犯罪経歴は抹消されるのです。

もちろん警察のデータベースなどには残りますので、外国の機関が問い合わせを掛けた時には犯罪が分かることもありえます。しかし、このようなデータベースがアメリカとオンラインで直結しているなんて言うのはウソで、問い合わせも「現にその国で犯罪が行われたことに関しての照会」に限られているので、向こうで犯罪を犯さないかぎり検索されることはありません。

質問者様の問題は「オーバーステイしたことあるという項目にYES」としたことだけです。大麻取締法違反が罰金刑なら当時で5年経過していたので、前科前歴の欄をNOにしても問題はありませんでした。

逆に一旦間違いであってもYESとした場合はそれが「公的な報告」として残ります。このような書類の扱いの厳密性は日本より高いので、質問者様はビザを取るしかありません。

大麻取締法違反が実刑ではないなら、VISAを取ることは可能なはずです。
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10年前の大麻所持については書かなくても問題ありませんが、アメリカは薬物使用者を入国拒否しているケースが多いようです。


オーバーステイについてはどこの国でもストイックです。
日本も外国人がオーバーステイした場合、状況にも寄るでしょうが5年は入国できないと聞きました。

アメリカはこんな感じです。
3年間:滞在許可の有効期限後、アメリカに180日以上1年未満、オーバーステイをしたが、国外追放の処分を受ける前に、自らアメリカを発った場合には、退去日から3年間は、再入国が禁止されます。

10年間:滞在許可の有効期限後、アメリカに1年間以上のオーバーステイをし、国外追放の処分を受ける前に、自らアメリカを発った場合、退去日から10年間は、再入国が禁止されます。

ですから他の方も仰ってるように問題になるのはオーバーステイの方でしょうね。
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過去の時点で虚偽をいわれているので、どうしようもありません。



どこの国のビザも同じですが、虚偽(うそ)は、一番まずいです。

なお、犯歴がある場合は、査証免除での渡航はどこの国もできません。 正規にビザを取るにしても、犯罪経歴証明書を提出するように言われたら、隠しようがありません。

※犯罪経歴証明書
日本国で犯罪を起こした(すなわち前科)が記載された公的証明書。都道府県警察に交付申請をして交付されます。 封印してあるので本人は開封できません。(すなわち中身を知ることはできません) 開封できるのは在外公館もしくは外国政府のみです。
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アメリカの入国管理制度が大きく変わらない限り無理でしょうね。

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