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入社3ヶ月でうつ病となってしまい、現在自宅にて療養中です。月曜日に会社から来週までに休職か退職どちらにするのか決めてほしいと電話がありました。
もし休職するのであれば、期間中に退職の意思表示はしないでくれと上司から言われました。
担当医師からは何度か診察を受けて仕事内容(人材派遣営業)が合ってないんじゃかな。と診断されました。確かに自分でもそう思うことはうつ病にかかる前から何度も思っていました。
今のままだと、休職をしても期間中に完治する想像ができません。
退職すると言う選択は間違いでしょうか。
悩んでいます。

A 回答 (5件)

現在会社で健康保険に加入しているのなら、休職して傷病手当金が現実的です。


健康保険の加入期間は1ヶ月だろうが3ヶ月だろうが関係ありません。
ただし、傷病手当金は単純に休職すればもらえるわけではなく、医師の「就労不能」の診断が必要です。
質問文に書かれている内容からですと、おそらく主治医は就労不能の診断書を書いてくれると思うので、問題ないでしょう。

傷病手当金の受給期間は、同一傷病において最大で18ヶ月間受給可能です。
退職後も就労不能の診断が続くのであれば受給継続できますので、まずは休職して傷病手当金の手続き。
そして会社の規定する休職期間をフルに使って療養。
休職期間が満了したら、退職という流れでよろしいかと思います。
退職時にまだ治っていなければ、そのまま継続して傷病手当金を受給し続ければよろしいでしょう。
寛解近くなってきたら、転職活動を開始するのが有効かと。

うつ病の重さにもよりますが、通常会社が規定している休職期間内での寛解(完治することはまずない)はなかなか難しいです。
ここで退職してしまうと、病気で働けないのに収入はゼロという最悪の事態に陥ります。
少ないにしろ、傷病手当金という収入があるのとないのでは非常に大きな差があります。
収入が全然無ければ病気なのに焦って仕事を探して、病気が故に転職も上手くいかずさらに病気を悪化させます。
確実に休職を選んで、傷病手当金の受給をしましょう。
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一年働いて傷病手当金

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休職中も給料が出るなら休職でいいんじゃない?


出ないなら退職して傷病手当金、労災、失業保険のいずれかをもらおう。

どれが一番得か、ちょっと調べて判断してみてください。
それぞれにもらえる条件があるから、ネット検索して確認してみてね。
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失礼。

入社3ヶ月だったら時給資格がないかも知れません。(多分無い。)
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休職すれば、傷病手当が受給できます。

退職したとしても受給開始から1年6ヶ月は受給できるので、うまく利用しましょう。
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