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どなたか詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
私の記憶ですと26歳以降の人が成人刑務所に収容される。ということですが・・・
もし25歳の人が逮捕され、26歳になる前に刑が確定した場合、最初、少年刑務所に移送され、26歳の誕生日を迎えたら、成人刑務所に再度移送されるのでしょうか?
それとも2~3年の刑なら誕生日を迎えても少年刑務所のままでしょうか?
もしくは、最初から成人刑務所でしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

◎一般的に「少年刑務所」(全国に8カ所:函館少年刑務所:盛岡少年刑務所:水戸少年刑務所:川越少年刑務所:松本少年刑務所:姫路少年刑務所:奈良少年刑務所:佐賀少年刑務所)は・・・



◎20歳未満の者のみを収容する施設では無く、20歳以上26歳未満の受刑者も収容されています。(少年法56条1項2項)

◎ご質問の『25歳の人が逮捕され、25歳になる前に刑が確定した場合』については、些か疑問ですが・・・。

◎26歳を迎えた「少年刑務所受刑者」は「一般刑務所」に移送収容される事は間違いないと思います。

◎ましてご質問の『それとも2~3年の刑なら誕生日を迎えても少年刑務所のままでしょうか』で有れば、間違いなく「当初から一般刑務所収容」か「26歳を期日として一般刑務所に移送収容」されると考えます。

◎但し、26歳を迎え「残刑期(収容残)が数日又は数週間」等々の場合は移送されず「少年刑務所」で「満期」や「仮釈放」を迎えるのでは、と思慮致します。

◎これは、極短期刑の場合「刑務所に収容」されず「拘置所」で「受刑」する場合と同様な特別処遇も有るのでは、との考えからです。
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(懲役又は禁錮の執行)第56条 
(1)懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては、特に設けた監獄又は監獄内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
(2)本人が満20歳に達した後でも、満26歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
(3)以下省略
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◎以上、ご参考の一部程度にお読み下さい。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
今回は丁寧にご回答して頂き感謝しております。どうも有り難う御座いました。大変参考になりました。

お礼日時:2004/10/25 20:56

一応そういうことにはなっていますが、


わたしの彼は収監された当時30歳でしたが奈良少年刑務所でした。刑期は2年でした。

実際は少年刑務所でも26歳以上で収監されてくる人もいます。

参考まで
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
今回は実体験を含めてのご丁寧なご回答に感謝しております。どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2004/10/25 20:52

 少年とは、20歳未満の者です。

20歳以上なら、「最初から」普通の刑務所です。
 但し、26歳までの成人は、収容される刑務所が相応のところに選別されています(収容分類)。犯罪傾向がすすんでいるかどうかで、AとBに分けられ、AYとBYに分類し、それぞれの刑務所が用意されています。Aは進んでいない者、Bはその反対です。
 
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
今回は丁寧にご回答して頂き感謝しております。どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2004/10/25 20:54

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