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年金の学生納付特例申請について質問です。
学生納付特例申請期間という欄に、「平成30年4月から平成◯年◯月まで」と記載されており、◯の部分に記入が必要です。
そしてこの欄の補足として、「今回の申請期間は最長ので平成31年3月までです」と書かれているのですが、私が大学を卒業するのは平成32年です。
この場合、空欄にはなんと記入すればいいんでしょうか?
最長の、31年3月までと書けばいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

>最長の、31年3月までと書けばいいんでしょうか?


そのとおりです。
来年また申請するんです。1年毎に。
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わたしもしました。


申請。

1年ごとの更新になるので、今回は平成31年3月までと書けば良いです。
そして、また次の年に申請手続きに行き、平成32年3月までと書きます。
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1枚の申請書には、申請日にかかわらず、最大で1年間(その年の4月から翌年3月まで)の期間しか書けません。


その1年間を対象として審査する、という決まりになっているからです。
要は、1年度単位です(将来に向かって、その年度の年度末まで)。
したがって、「平成31年3月まで」と書きます。

つまり、来年度(平成31年度[2019年度])については、来年度あらためて申請する必要があります。
そのときに、平成31年4月から平成32年3月までの承認を申請します。

一方、過去分については、2年1か月前までの期間をさかのぼって申請できます。
ただし、すでに保険料を納めてしまった期間については、そこから除かれます(既に納めてしまった期間は、さかのぼっての学生納付特例の対象とはなりません。)
なお、この場合、いちばん初めに記した事情があるため、複数枚の申請書を提出します。
たとえば、平成30年5月に申請する場合は、以下の申請書(過去分を含めて)を複数枚提出します。

◯ 平成28年度分(平成28年4月~平成29年3月)
◯ 平成29年度分(平成29年4月~平成30年3月)
◯ 平成30年度分(平成30年4月~平成31年3月)

また、保険料の納付ができるのは2年まで、という時効の定め(国民年金法)があるので、上記の例で言えば平成28年3月以前の分は申請不可能です。

ということで、指定欄の補足に書かれているとおりです。
最大で平成31年3月までの申請しかできません。
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