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短大2年に在籍しています。
5月中旬に誕生日を向かえ20歳になりました。

国民年金についての資料が届いたのですがうっかり忘れていて「学生は5月中に納付特例制度の申請をしてください」とあるのに申請しそびれてしまいました!情けないです。

(あるHPでは誕生日の1ヶ月前後でOKという記述も見たのですが・・・あれはなんだったのでしょう?)

HPをいろいろ探しましたがこうした申請しそびれた場合の対処方法についてのアドバイスを見つけられずにここに書きこみしました。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問の件ですが、急いで手続きを行なえば大丈夫ですよ。


というのは、平成17年4月以降、年度途中であればいつでも申請でき、遡及して最大1年間承認を受けることも可能になったためです(注:必ずしも1年間承認されるとは限りません。)。

学生納付特例制度は、4月から翌年3月まで(年度)の間で、「申請月の前月分」から始め、「その後初めて迎える3月分」までの分が承認対象になります。
年度が変わる度に申請を繰り返す必要がありますので、原則的には、4~5月に、実際に住民登録をしている市町村の窓口に申請する必要があります。
4~5月に申請すれば、4月分から翌年3月までの分が1年間、承認されます。

平成17年4月から内容が改正され、所得制限が緩和されました。
「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」を下回る所得の、20歳以上の学生(通信制や二部・夜間部も含みます。)が対象になります。
所得がある場合には、承認を受けようとする年度の“前年”(たとえば、今年度(平成17年度)でしたら平成16年)の所得(前年1月~12月)を証明する公的書類を、所定の申請書に添付して下さい。市町村で発行してくれる課税証明書ないし納税証明書、勤務先の源泉徴収票がそれにあたります。

学生証ないし在学証明書(4月1日現在のものであることが必要。前の年度のものなどは当然無効です。)、認印(親が申請を代行する場合は特に)、年金手帳ないし基礎年金番号通知書を持ってゆくことが必要です。
忘れないようにしましょう。
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まだ間に合いますので今月中には忘れずに手続きしてください。


忘れると5月分は適用されず保険料を納めなくてはならなくなります。

これは「毎年4月」(来年からは誕生日ではないから注意)に申請が必要ですから忘れずに。

あ、年金手帳、印鑑、学生証のコピー(在籍証明書)を忘れずに。
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とりあえず、それを送ってきたところに電話で尋ねましょう。


社会保険事務所、もしくはお住まいの市区町村役場の年金課、いずれかになるとおもいます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …
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