こんにちは
現在大学4年生で国民年金の学生控除を申請しています。
20歳の誕生日前〔誕生日は3月で大学2年生の時です〕に
国民年金の支払い用紙や案内が届いたので
すぐに学生控除の手続きをしました。
ですが1年ほど前から年金機構から委託を受けているという
日立キャピタル債権というところから電話がかかってきます。
内容は私の誕生日が3月で学生控除が適用されるのは
申請したその年の4月から次の年の3月までの学期なので
3月〔20歳になった月〕には適用されないので
その1か月分をできれば支払って欲しいということでした。
なので私の場合19歳になった時〔大学2年生の始め〕に申請してれば良いという事みたいです。
ですが私は書類が届いてからすぐに申請していますし
大分経った今そのようなことを言われても困りますし払えませんと言ったところ
わかりましたと言って終わったのですが、何度も同じ事で電話がかかってきます。
支払った方がいいのでしょうか?
わかりづらく申し訳ありませんが回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>特例で認められた学生の期間は、保険料免除されるわけでなく納付猶予ですから、2年経過後からは利子も合わせて10年以内に払うことになっています。
たびたび目にする誤りですが、学生納付特例について納付猶予と定めてもいませんし、追納についても免除と同様で、義務とはされておらず任意です。
さて、質問についての回答ですが、
>20歳の誕生日前〔誕生日は3月で大学2年生の時です〕に
国民年金の支払い用紙や案内が届いたので
すぐに学生控除の手続きをしました。
通常学生納付特例申請は4月から翌3月を4月から翌4月の申請となっています。
毎年度の申請が必要となってきます。
(1)であれば、申請されたのは3月だったのでしょうか?
であれば、3月は学生納付特例申請・認可・・・翌4月からの分はこの時申請はできず、翌4月から新たに申請が必要となっていたはずです。
>私の場合19歳になった時〔大学2年生の始め〕に申請してれば良いという事みたいです。
この時はまだ被保険者ではなく申請はできません。
3月(誕生月)かあくる月4月に前年度分である3月分の申請ができます。
(2)ご質問の状況からは、申請されたのは4月だったのでしょうか、
この場合、前年度分(3月)と当年度分4月から翌3月の申請が可能です。
2枚提出が必要、1枚だけ申請され、前年度分(3月)が未納として残った可能性があります。
(3)申請されたのは5月以降だったのでしょうか
この場合当年度分4月から翌3月の申請が可能であり、前年度分の申請は不可のため、前年度分(3月)が未納として残った可能性があります。
(2)(3)のどちらかと考えられます、現状として
1枚だけの申請されたため、3月分は未納として残っているものです。
納得いかないならば、申請日が(1)(2)(3)のいずれにあたるのか年金機構に確認する方法はありますが、(1)であった場合なら、再度現年度の申請することで未納はなしとなる可能性はありますが、
(2)(3)の可能性も高いと思われます、ここは1月分払うのが一番早い解決と思われます。
No.2
- 回答日時:
学生特例(免除)を受けても、後で払わないと実際受け取れる年金額が減るので
受けてない分はなおさら払っておいた方がいいです。
免除だからって、払わなくていいわけではありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
後で支払わなければいけないというのはわかります。
控除という言い方が間違っていました。
出来れば払ってくださいという様な曖昧な言い方で
今頃そんなことを言われても払えないと言うとわかりましたと言って電話を切られるのですが
何度も家の電話や私の携帯、債権業者からの督促状など
一度親が督促状を見て激怒してきたので少し不愉快で聞かせて頂きました。
No.1
- 回答日時:
学生控除でなく、国民年金の学生特例ですね。
19歳の4月から申請できるものの、年度単位ですから、あわてて年度末間際の3月生まれ20歳は、割を食う例ですね。
特例で認められた学生の期間は、保険料免除されるわけでなく納付猶予ですから、2年経過後からは利子も合わせて10年以内に払うことになっています。
そのひと月分でも払っておくに越したことはありません。老齢年金は1/480減額ですが、まさかの障害年金だと、その未納ひと月のせいで、一生(というか65歳になるまで)年金がもらえないということになりかねません。
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