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現在20歳の学生です。去年年金の学生納付特例を申請し、今年の3月まで有効になっています。
申請は毎年必要とのことで、4月からの分を申請しなくては…と考えています。そこで質問なのですが、特例を継続するための手続きは、市区町村役場の窓口でしょうか?それとも社会保険事務所なのでしょうか?(最初に年金の手続きをした時に、区役所の方から「これから手続きをする際は社会保険事務所へ行ってください」と言われた気がします。)
また、4月から来年の3月まで特例を認めてもらうには、3月中に手続きをしなければならないのでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo,3を読んで感じたのですが、
誤解を生じさせないために補足させていただきます。
初回申請および継続申請ともに、
市町村の窓口でも社会保険事務所でもどちらでも行なえるものの、
継続申請の場合で、前年度に引き続き今年度も学生である、
ということが明らかな場合には、
社会保険事務所が窓口となり、簡単なハガキなどでチェックした上で
申請を認めるものとする、という運用が図られます。
つまり、このような面からも、
継続申請時の実質的な窓口は、今後は社会保険事務所です。
当年度の特例適用の申請は、
その年度の4月から翌年の3月まで受け付けられます。
そして、何月に申請したとしても、
その年度の4月分から
特例の適用(保険料の納付の免除)を受けることができます。
しかし、申請が遅れた場合には、
申請をした月の前々月以前については、未納と同じ扱いとされます。
たとえば、
「9月に、4月~翌年3月までの1年度分の特例適用の申請をした」
という場合には、4月~7月については「未納」と見なされ、
障害年金の請求時などには要件を満たせなくなる危険性があります。
※ 要件
ここでは「保険料納付要件」と呼ばれるもの。
一般に、保険料の納付の免除を受けた期間以外の期間については、
未納がない(=実際に、遅滞なく納付済である)ということが
求められます。
ANo.3でtamarinn20さんがおっしゃっているのは
そのような意味です。
しかし、毎度毎度言葉不足があるのか、ちょっとわかりにくい‥‥。
もう少し言葉を吟味して書いていただけるといいですね。
要するに、
申請が遅れたとしても
「保険料の納付の免除が適用される期間」が減ることはありません。
ですが、申請が遅れた期間については「未納」扱いとされるために
「保険料納付要件」の中にカウントされず、
結果的に、障害年金の請求時に不利になります。
このため、
「できるだけ4月中に申請してほしい」という呼びかけが
行なわれている次第です。
何はともあれ、4月中に申請を済ませるようにしましょう。
No.5
- 回答日時:
言葉の数は多ければわかりやすいというものではないと、私は思っています。
むしろ、ご質問に対し、条文などの羅列よりも、的確にわかりやすくがよいのではないかと思います。
ひとそれぞれのやり方がありますね。
また、制度上の言葉の意味については正確さが求められると思います。
#2で適用対象期間がへらされるとありますが、#4を読んでわかりました、
納付要件を見るときの期間のことをいいたかったのですね、
適用対象期間とはあくまで、学生納付特例申請に対し適用される期間のこととなります。
だから、上記の言い方では正しくありません。
申請が遅れると(障害とかの事由が起きてない場合)学生納付特例期間が減らされるとの取り違えが起こりそうです。
質問者さんの質問は「4月から来年の3月まで特例を認めてもらうには、3月中に手続きをしなければならないのでしょうか?」となっていますから、
期間内ならいつしても、この期間は認めてもらえるという回答で良いのです、
ただし、遅れると障害年金請求の必要が生じた場合の納付要件には問題でるときがあるから、(仮に遅れても原則の3分の2以上(納付済み期間+免除期間+合算対象期間)を満たしていれば問題はないのですが)4月中にしたほうがいいですよと、私もアドバイスしました。
また、窓口がどちらになるかも非常にこだわっておられるんですが、20年度からはむしろ、窓口でわざわざ、継続申請しなくてようようにはがきを返却などで手続きすむよう簡素化しようとはしているようです、
ただし、社会保険事務所で、すべての学生の卒業予定がつかめていないなどのため、半数以上の方は、普通に再申請となるはずです。
再申請、初回ともに、従来通り市町村窓口でも受け付けてくれますし、(社会保険事務所より市町村のほうが近くて行きやすい方も多い、待ち時間も少ないなど)
もちろん社会保険事務所でもできますよ。限定はしてないです。
御質問者の方に正しく伝わればさいわいです。
No.3
- 回答日時:
初回、継続により、窓口は分けてはいません。
いずれも、どちらの窓口でもできますよ。
また、4月に申請が一番いいのはあっています。(これは障害年金の受給資格などから考えても)3月はまだ翌年度分の受け付けはされてません。
が、手続き遅れたとしても、適用期間減らされるなどはありません。
たとえば、20年3月に19年度ぶん手続きしても、19年4月から20年3月までの分でできます。
ただし、20年4月より、学生納付特例の簡素化のため、以前申請していて今年も学生予定とわかってる人には、社会保険事務所から、簡単な確認はがきなどだけで済むようにするとされています。
No.2
- 回答日時:
ご質問の件ですが、一般に、初回申請は市町村の窓口、継続申請は社会保険事務所の窓口‥‥という運用が図られています。
また、手続きそのものは年度内であればいつでも行なえるものではありますけれども、継続の場合には、できるだけ4月末日までに行なってほしい、という呼びかけが行なわれています(手続きが遅くなれば遅くなるほど、適用対象期間が短くなってしまうしくみであるため。)。
お忙しいとは思いますが、できるだけ早めに手続きを済ませるようにしてみて下さいね。
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