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国民年金の申請を14日以内にしなければならなかったのにすっかり忘れていて過ぎてしまいました。。
学生免除のものを申請したかったのですが、過ぎてても受理されますか、、?( ; ; )

A 回答 (5件)

ちょっと勘違いしておられますね。


あなたが書いている「14日以内に申請しなければならないもの」というのは、「学生納付特例」(学生免除、という言い方は間違いです)の申請ではないですよ。

まずは、以下の URL を先に見て下さい。あなたが前回おこなった質問です。
(あなたからのコメントなどが付いておらず、正直、ほったらかしになっていますが、「回答してくださっている方たちに失礼かなぁ?」とも感じるので、マナー的にはちょっと感心できません(^^;)。)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9910356.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9911896.html

あなたが 20歳を迎えたときには、20歳の誕生日の前日から数えて 14日以内に、国民年金に加入する手続きをおこなわなければなりませんでした。
あなたが言っている「14日以内」というのは、こちらのことなんです。
上の URL でも回答していますが、これからでも「国民年金被保険者資格取得届書」を先に出して下さい。
そのあとで初めて「学生納付特例」を受けられるようになるからです。いまからでも間に合います。

学生納付特例の申請も、もちろん、いまからでも間に合います。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/62 … の説明をちゃんと読みましょう。
決してむずかしいものではないので、早い話、さっさと役所に出かけて済ませてしまいましょうね。
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学生納付特例制度の申請ですよね


>過ぎてても受理されますか
 ・問題無いです、速やかに申請して下さい ・・まにあいますので
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よし行動あるのみだ٩(ˊᗜˋ*)و

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2年と1か月前までさかのぼって申請できますよ。

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大丈夫でーすぷん

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