プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

未成年 幇助犯で家庭裁判所に行くことってある?
Aさんが万引きをすると分かっていてAさんにリュックサックを貸しました。一緒に店の中には入っていたけどリュックサックを貸した自分はAさんの近くに居なくてAさんが、いつ物を取ったのか知りませでした。自分は万引きをする意思がありませんでした。このことを警察の人に言ったら幇助犯に当たるかもと言われました。幇助犯でも家庭裁判所に行くことってあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

幇助になると思います。


これから人を殺しに行く人に、包丁を貸すのと同じ事やと思います。
今回は、警察が怖がらせる意味で言ってるだけで、実際は罰せられないと思いますけどね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。少し安心しました。

お礼日時:2018/04/03 22:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!