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No.2
- 回答日時:
修繕費と計上してあるが資本的支出であると問題になるのは、ほとんどが税務調査時に指摘された場合です。
調査官は現物を確認します。
これを考えると、判断に悩む場合には「現場を見て代表者の説明を受ける」ではないでしょうか。
机上にて資料のみで判断できるのは金額が過少な(他回答者様がURL紹介されてます)ものだけです。
一定額を超えた修繕費については「明白に修繕である」と言えない限りは現物確認をして判断すべきだと思います。
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