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通販での買い物で、規約が紛らわしくて勘違いという場合はこちらが悪いのですか。
定期購入(1度で解約可能、1度購入し支払い済)
30日周期ならば、商品到着予定日の「25日前迄」に解約
↑私は、到着予定日まで、5日以上を 残しておけば良いと捉えました。
会社側は、商品到着予定日 後の、5日以内に 解約という意味だったようです。(ひと月の中で、5日間のみ解約可)
……いやらしいところですが、規約に書いてあるとおりだし何度か問い合わせましたが、2ヶ月目はどうしても受け取れ、その後は解約するというもので譲りません。
200件程、解約トラブルの被害口コミに溢れてました。
結局解約後も送ってくるとか、理解出来ない内容だらけでした、それで営業が出来るのもう日本が終わってると思うのに…
消費者センターに相談しましたが払うしかない、それが1番少ない被害ですむとの事で、それ違うと思いました、要は会社が規約書いてるしあってるという感じでした。
主張点、気になる点なのですが
・誤解だったみたいだが、誤解生む表記する会社に問題がある。様々な悪評だらけなのにわざととしか思えない。
・品物が合わなくて、体調が悪くなった事
・NP後払いの、履歴に傷がつくのか
・2ヶ月目受け取り、支払い後に登録された個人情報を削除するという点
・受け取り拒否するつもり
・不良品以外は返品されたら、弁護士へ訴えるそうです(口コミにも実際ありました)
その際は弁護士へ主張しないといけないのか
なんかもう、私が悪いのかなと思ってきてて、調べてる中で、どこ相談しても一緒かなとか…
4月の頭からこの問題で、疲れ果ててます、口コミ見ずに私が馬鹿だった。
これを見て、もし良ければなにか力をお貸しください…怖いよ……。
株式会社シエル
めっちゃたっぷりフルーツ青汁
解約トラブル
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
「30日周期ならば、商品到着予定日の「25日前迄」に解約」
と書いてあれば、「到着予定日まで、5日以上を 残しておけば良い」は解釈が、まちがっています。
「次の商品が到着する25日以上前に解約」しないといけないので、今回届いた25日前から今回届いた5日後までの1ヶ月以内に解約すれば、次回からは解約できるとゆう意味にしかとれないですよ。
No.3
- 回答日時:
”30日周期ならば、商品到着予定日の「25日前迄」に解約”なら、25日以上前に解約しなければならないと判断出来ます。
>消費者センターに相談しましたが払うしかない、それが1番少ない被害ですむとの事で、それ違うと思いました、要は会社が規約書いてるしあってるという感じでした。
消費者センターに言えば、相手が折れる場合もある。
ただ、規約にも記載がありますから、消費者センターもそれ以上は難しいってことでしょう。
それ以上は、あなたが弁護士に相談してください。相手が弁護士をたててくるってことは、裁判で争うことになるってことですね。
相手は、何かあるなら、東京地裁でお待ちしています。そこで話し合いましょうね。ってこととですね。
>誤解だったみたいだが、誤解生む表記する会社に問題がある。
誤解を生む表記とは言えないと思われます。
>品物が合わなくて、体調が悪くなった事
どうしても、体質的にあわない人はいる。
こればかりは、仕方ない。会社なりに責任は一切ない。
>これを見て、もし良ければなにか力をお貸しください…
消費者センターの回答で答えが出ているかと。
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