
No.2
- 回答日時:
>いくらかもらえると聞きましたが、本当ですか?
求職者給付の受給期間延長は、受給期間の期限を延ばすだけなので延長申請しただけで何か給付があるわけではありません。
また、延長するなら退職後すぐの方がいいです。
退職後の傷病手当金の受給は、在籍中に待期が満了していて退職時に健康保険被保険者の期間が切れ目なく1年以上あるなどの条件がありますがそういった点はクリアしていますか?
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1:在籍中に待期が満了していて
2:退職時に健康保険被保険者の期間が切れ目なく1年以上あるなどの条件がありますがそういった点はクリアしていますか?
1は待機は満了しているのでクリアしています。
2なのですが、一年以上勤めた後、一か月休職→復職→退職なのですが、
休職していた期間は【健康保険被保険者の期間が切れ目なく】は該当するのでしょうか?
それとも休職→復職→退職までに一年以上ないとダメなのでしょうか?
在職していましたし、社会保険料も払っていました。
そしたら、健康保険被保険者資格は喪失されてないのですね…。少し安心です。