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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
このようなご質問をされるときには、回答 No.2 でも触れられているように、いくつかの前提条件が書かれていないと的確な回答が付きません。
ご注意くださいね。通常、扶養と言ったときには、健康保険での扶養と、税制上での扶養と、別々に考えます。
こちらも、回答 No.2 で触れられています。
国民保健などと言われるような物はないので、国民健康保険や国民年金のことをそう表現してしまったのだと思いますが、こちらも表現に気をつけてくださいね。
ご主人も国民健康保険なのか、それとも、ご主人はアルバイトだけれども健康保険や厚生年金には入れているのか(アルバイトでも、一定の要件を満たしていれば入れるため)、といったこともあなたからの説明が必要です。
さらには、ご主人が健康保険や厚生年金に入っているときでも、妻が健康保険での年収の条件を超えていたのならば、擬制世帯(ぎせいせたい)といって、妻ひとりだけ国民健康保険に入らなければならないことがあるので(国民健康保険は世帯単位だからです)、やっぱり、あなたからの説明が必要です。
そのほか、回答 No.4 の方からの説明ではごっそり抜け落ちてしまっているのですが、あなたが扶養にはならないときには、国民年金第1号被保険者になる手続きをする必要が出てくるので、そういった面からも扶養のことを考えてゆかないとだめです。
ご主人が厚生年金に入れて、かつ、健康保険にも入れて、あなたがそのご主人の健康保険で扶養されるなら、そのときに限って国民年金第3号被保険者になれるのですが、そうでないときは、あなたが自分で働いて健康保険や厚生年金に入らない限り、国民年金第1号被保険者になっていないとおかしいからです。
ただ、あなたが国民年金第1号被保険者でも、ご主人が確定申告や年末調整のときにあなたを「配偶者控除」とか「配偶者特別控除」の対象として届け出たなら、あなたは、ご主人にとっての、税制上の扶養(厳密には扶養ではないのですが、考え方としては同じです)の相手になります。
ここがむずかしいところなのですけれども。
そういうわけで、1つめは、健康保険上の扶養になっているかどうか、あなたの年収が130万円未満になっているかどうかを確認します。
もう1つめは、税制上の扶養で、今年からしくみがかわっていますけれども、一般には、ご主人の年収が900万円未満、かつ、あなたの年収が103万円未満で、あなたは税制上の扶養(厳密には「控除対象配偶者」と言います)になります。
あなたがパートで働いたりするときには、扶養内勤務にするかしないかを確認するために、扶養になっているかどうかをきかれたりします。普通、扶養内勤務というと、税引き前の年収が103万円未満になるように抑えます。
そうすると、もしもご主人が健康保険や厚生年金に入っているなら、あなたは国民年金の保険料を自分で出す必要はなくなりますし、税金を負担する必要もなくなりますよ。
そういう扶養内勤務をしている主婦の方、たくさんいらっしゃいます。
要は、あなたの年収が103万円未満、あるいは130万円未満になっているかどうかを見るのが先なので、それをさらっと先に言えば十分です。
あなたがおぼえるべきことも同じですよ。まず一番目として、あなたの年収の額によって、扶養なのかそうでないのかが決まりますからね。
No.4
- 回答日時:
>主婦で無職です。
分かりました。
>夫は会社員ですが退職して
>今はアルバイトです。
それは微妙ですね。
>保険証は国民保健です。
こちらはひとつ答えが出ます。
ご主人も退職されたことで、
国民健康保険に加入された
のでしょうね?
★国民健康保険に『扶養』の制度は
★ありませんから、
★あなたは『扶養』ではありません。
社会保険の健康保険ならば、
★扶養の制度があり、保険料はタダ
になるのです。その扶養の条件が
★奥さん収入が年130万未満なのです。
ですから、例えば奥さんがパートを
される時には、
社会保険の扶養に入っているか?
それならば、年130万未満、
月108,334円未満の収入条件を
気にして働かなければいけない
ので、訊かれるのです。
もうひとつ、税金の扶養があります。
ご主人のアルバイト収入が103万以上の
場合とか、年金受給も始まっていて、
税金を引かれている場合、
奥さんの配偶者控除、配偶者特別控除を
申告することができます。
それにより、税金が安くなるのです。
これはご主人が、アルバイトで
扶養控除等申告書に奥さんの名前や
マイナンバーを書いて提出したか?
あるいは、
年金の扶養親族等申告書に、同様に
奥さんの氏名やマイナンバーを記入して
提出したかによります。
その結果は、ご主人の年末年始あたり
で、もらっている『源泉徴収票』を
見れば、分かります。
※過去の情報ですけどね。
源泉徴収票の『控除対象配偶者 有』に
○がついていれば、扶養されている
ことになります。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
補足です。
国民健康保険ですと「扶養」という考え方は、一切ありません。
ですから、あなたが配偶者の被扶養者になる、などといったことはできず、ひとりひとりで被保険者にならなければいけません。
国民健康保険では、保険料も、その世帯の人数に相当する分がかかります。
さらに、被扶養者という考え方がないわけですから、配偶者が国民年金第3号被保険者(回答2に記してあります)になることもできません。
あなたの場合でいえば、あなたが妻だったのなら、夫が健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に入っていなければ被扶養者にはなれず、国民年金第3号被保険者にもなれないわけです。
すると、妻自身は、国民年金第1号被保険者として、自ら国民年金保険料を納める必要も出てきます。
きちんと手続きを済ませているでしょうか? 忘れているとたいへんなことになりかねませんよ。
No.2
- 回答日時:
あなたが子なのか配偶者なのかがわからないので、一般論で言いますね。
一般には、親や配偶者(夫または妻)が入っている健康保険(協会けんぽや健康保険組合のことで、国民健康保険は含みません)の「被扶養者」になっていると「扶養されている」「扶養だ」と表現します。
ですから、扶養だったのなら、例えば、カード形式の「健康保険証(被扶養者用)」を持っているはずです。
年収130万円未満(障害年金を受けている人・60歳以上の高齢者は年収180万円未満)が条件です。
年収は、課税の対象になっている収入なのか・そうでないのか‥‥とは無関係で、例えば、傷病手当金や失業等給付(いわゆる失業保険)や年金など、公的な福祉的給付もすべて含みます。
言い替えると、1か月あたりの収入(税金などが天引きされたりする前の収入)約10万8300円を超えてしまうと(年収130万円未満のとき)、扶養に入ることができない(被扶養者にはなれない)ということになってしまいます。
配偶者の場合はさらに、国民年金第3号被保険者として認められるための条件にもなります。
いわゆる「サラリーマンの妻(または夫)である専業主婦(または専業主夫)」のことをいうのですが、国民年金の保険料を自分では納める必要がないのに、納めたものとして特別に認めてもらえる人たちです。
このときに「(健康保険での)扶養ですか?」と確認されます。
一方、税金のほうでも「扶養」という考えがありますよね。いわゆる「103万円の壁」というものです。
しかし、これを、上で書いた「健康保険上の扶養」とごっちゃにしないように気をつけて下さい。別物です。
子の場合は「扶養控除」、配偶者の場合は「配偶者控除」(実は、税金のほうでは「配偶者を扶養する」とは表現しません)といいます。
税金を負担する人(自分自身のことではありません)の負担額を軽減するしくみ(これが「控除」)です。
さらに言えば、年金を受ける人(障害年金や老齢年金などを受ける人)に関しても、年金を受ける人が誰々を扶養しているかどうか‥‥を見たりします。
ただ、これは、一般には、年金に加算を付けたりするためにチェックされることがらで、「生計維持条件」といいます。
年金を受ける人が生計的に面倒を見ている人(面倒を見られている人に対する加算が付いたりするのです)の年収が850万円未満であるか・ないか、を調べます。
正直、ちょっとややこしいですよね‥‥。
ということで、まずは「健康保険の被扶養者になっている」イコール「扶養されている」と憶えて下さい。
No.1
- 回答日時:
あなたはどういう立場の人なんですか?
例えば、
専業主婦でパート勤めとか
学生さんでアルバイトしているとか
実家ぐらしのフリーターとか
どういう人から聞かれるのですか?
いろんなバリエーションがあるので、
説明しきれません。
少し紹介しておくと、
お持ちの健康保険証に
○×健康保険組合とか
全国健康保険協会とか
書かれていれば、多分扶養されています。
あと、アルバイトしている学生さんが
年収103万超えるなと親御さんに
釘を刺されているなら、扶養です。
ご自分がどんな人なのか、ご提示下さい。
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