
メルカリの収入について。
大学生で、親の扶養のもとで、
年間100万程度アルバイトで稼いでます。103万の壁は越えないように気をつけてます。
服や参考書など不要品をメルカリで売って10万円程度の売り上げ金があります。
メルカリの売り上げ金が20万以上だと確定申告が必要だそうですが、
私の場合、アルバイト収入➕メルカリ収入で、103万越します。
おそらく、アルバイト収入とは別扱いだと信じているのですが、不安になったため質問させて頂きました。
自分の口座に振り込んでも問題ないでしょうか??
よろしくお願い致します。
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
家にあった、あなたの不要品を売却なら問題はありませんが、一部は、小遣い稼ぎとと称して、転売目的で仕入れて、古物営業の届出を行わないで、販売している業者がいる。
転売目的のものは、収入なんだから、確定申告の対象になるよ。No.7
- 回答日時:
#3から回答の根拠を。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
他人の回答を名指しで誤りと指摘するのは、ここのルール違反です。
>家にあった服や靴、塾のテキストなどを売って得たもの…
なんで後から後から小出しにするの?
ご質問は最初に要領よく一度にまとめて書かないと、回答者が迷惑します。
まあとにかく、日常生活で生じた不要品を売っただけなら、譲渡所得にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
No.6
- 回答日時:
No.4です。
>メルカリで得た10万円は家にあった服や靴、塾のテキストなどを売って得たものばかりです。これは課税対象になるのでしょうか??
なりません。
小遣い銭だからではなく、譲渡所得だからです。
No.5
- 回答日時:
>メルカリで得た10万円は家にあった服や靴、塾のテキストなどを売って得たものばかりです。
これは課税対象になるのでしょうか??なりません あなたの私物を売って得たお金です...小遣い銭
No.4
- 回答日時:
20万円の副業での収入によって確定申告が必要になるといった話は
サラリーマンなどで会社で年末調整してくれる場合です。
アルバイト先が税金の算出を行っているかですね。
メルカリ収入が確定申告の対象になるかは、
商売でやっていて、アルバイト先ではなく自分で確定申告が必要な場合は
「アルバイトと合算で確定申告」、
アルバイト先で税金の算出を行う場合は、
「20万円超えれば確定申告」になります。
No3の方のは誤っていて、
「副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。」
というのは副業が給与所得の場合に限ったことです。
アルバイトも給与所得になるので、合算になります。
所得の分類も意識する必要があるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
商売ではなく単に要らなくなった服などを売るだけなら
20万円以下でも、20万円超えても確定申告の対象になりません。
上記は生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)になるからです。
https://www.zeiri4.com/c_5/h_295/
参考になりますでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>売り上げ金が20万以上だと確定申告が必要だそうですが…
そんな決め事はありません。
「売上 (収入)」でなく「所得 (利益)」です。
しかも、学生バイトで年末調整まであるのですか。
20万以下申告無用というのは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>アルバイト収入➕メルカリ収入で、103万越します…
それも違います。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、使い分けないといけません。
親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
「収入」が103万という決め方ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得、譲渡所得、雑所得など】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
それぞれ「収入」を「所得」に換算してから合計した数字が 38万以下かどうかで、親が扶養控除を取れるかどうかが決まるのです。
>自分の口座に振り込んでも問題ないでしょうか…
何も問題ありません。
合計所得金額が 38万を超えれば、親は今年分所得税で扶養控除を取れないだけで、警察に捕まったりすることはありません。
>その場合は親の口座に振り込もうと思います…
それこそ脱税として税務署の捜査対象になります。
「署」の字が付くお役所を甘く見てはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

No.2
- 回答日時:
アルバイトで所得が103万円以下の場合でも、
そのアルバイト以外にも収入源があり、アルバイトの収入と合計して103万円以上の収入があると、所得税の課税対象となるので、当然確定申告は必要になります
これは、口座を複数に分けても ご自分の名義である以上は
無意味なことです
大学生ならば、それなりの収入を得れば 税金を支払わなければならない
最低限の国民の 義務は守りましょう
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アルバイトは塾講師のアルバイト収入です。
やはり足し合わせるのでしょうか??
その場合は親の口座に振り込もうと思います。
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これは課税対象になるのでしょうか??