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実際には無いと思いますが、
隣の家から伸びた木の枝を切ってくれという民事裁判て、ありえるのですか?

A 回答 (8件)

新潟地裁判例(昭和39年12月22日)で、判例が


出ていますから、ありえるんでしょうね。

よほど感情的にこじれたのかもです。

事実は小説よりも奇なりです。
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はい、ありえます。



庭木の所有者に枝の切除をお願いしても、これに応じてもらえない場合は、所有者に対して訴訟を提起して、所有者の費用で枝を切除するよう請求することになります(民法414条2項)

なお、上記の手続きを踏まずに、はみ出した枝を勝手に切除した場合、当該枝の切除行為は、不法行為に当たる可能性があり、庭木の所有者から損害賠償を請求されるおそれがあります

なお、タケノコ等が境界線を越えて侵入してきたときは、所有者の承諾なしにその根を切り取ることができます(同法233条2項)。
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あるでしょうね。


隣家の樹木の枝が敷地を超えて延び、自宅(2階の窓など)にかかっている。
邪魔で切り落としたいが、手が届かず高所作業車を使うと費用がかかるから
隣家の費用負担で撤去せよ、と。
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ありえます。

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垣根を越えて来たものは自分のもの、


地下を通って来たものは自分のものではない、と聞いています。

柿の枝がこちらに伸びて、実がなっていたら、その実を取って食べていい。
竹の根が伸びて、こちらの庭にタケノコは取ってはいけない、ということになります。

だから、民事裁判を起こすまでもなく、枝を切っていいでのは?
近所付き合いの礼儀として、一応隣家に「切っていいですか?」「切りますよ」と挨拶はするでしょう。

それにしても、隣家のタケノコ。
隣家が切っちゃダメ、といって、成長して竹になってしまったらどうするのでしょう?
そっちの方が気になります。
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まだ聞いた事は無いかもふんぶはふん

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当然あり得るよ。

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というか


自分の敷地に入り込んだ分については自分のもの(財産)になるので、
裁判を起こす資格自体がないのです。
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