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日大前監督・前コーチを告訴、選手は含まず 関学選手側
 2018年5月31日13時07分
 アメリカンフットボールの定期戦で日本大の選手が関西学院大の選手に悪質なタックルをして負傷させた問題で、関学大の選手側が31日、日大の内田正人前監督(62)と井上奨(つとむ)前コーチに対する傷害容疑での告訴状を警視庁調布署に提出し、署が受理した。告訴の対象にタックルをした選手は含まれていないという。捜査関係者への取材でわかった。
 捜査関係者などによると、告訴状はタックルをした選手の減刑を求める嘆願書6348通とともに提出された。この問題では、関学大の選手側からの被害届を受けて、試合会場の所在地の東京都調布市を管轄する同署が捜査している。被害届は犯罪の被害にあった事実を申告するものだが、告訴は事実の申告に加えて犯人への処罰を求める意思を示す手続きとなる。

被害届も、犯罪の被害にあった事実を申告すると同時に、処罰を求めます。という内容のものだ。聞きました。
質問です。
「被害届と告訴状」出す側としての手間や内容などは同じで、最初の始まりが「被害届」と称して始まるか、「告訴状」と称して始まるかの違いですか?
(受理する警察としては、被害届は警察の一存で終わりにできるが、告訴の場合は受理したら検察庁に報告義務があるので面倒らしい)

A 回答 (2件)

被害届けは犯罪事実の届けで捜査義務はなし、告訴状は処罰感情ありで捜査義務も発生します。



届けは容易に受理してくれますが、告訴状は検挙率に関わるので内容の不備やら何やらを理由に簡単には受理してくれず 弁護士に依頼しないと受理自体が難しいそうです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/02 00:49

被害届も、犯罪の被害にあった事実を申告すると同時に、


処罰を求めます。という内容のものだ。聞きました。
  ↑
被害届は、単に、犯罪被害が発生した、という
事実を伝えるものです。
そこには、起訴を求める意思は含まれないと
されています。

だから、被害届を受理しただけでは、警察は
捜査の義務は負いませんし、
親告罪においては、被害届では起訴出来ません。

告訴状はこれと違い、起訴を求める意思表示が
含まれていますし、受理すれば、警察は捜査する
義務を負い、親告罪なら起訴出来るように
なります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AE%B3 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/02 00:49

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