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①週当たり20時間以上労働で、②月額9万円以上の賃金がある場合で、従業員数50人以下の企業に勤務した場合には社会保険(健康保険)の加入はどのようになりますか?
また、どのようにしたらよろしいですか?
ご指導下さい。

A 回答 (3件)

一人でも雇用したら社会保険加入じゃないの?


それは社員でも、パートでも関係なく一緒だと思うんだけど。
最近俺の近所のセブンイレブンもパート募集の内容に社保完備とポスターでうたってますよ。
どのようにしたらよろしいですか?→なにを?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
質問足らずですみません。
③勤務期間は1年以上の見込みがあり、④従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業に該当しないので、社会保険適用条件から外れると思いまして、現在の国民健康保険加入のままで、厚生年金健康保険に加入しなくてもよろしいかとご指導を賜りたく投稿致しました。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2018/06/11 16:15

お書きになっているのは平成28年10月から適用された、短時間労働者への社会保険適用拡大に関する内容かと思います。



まず、大前提として短時間労働者(アルバイト・パート)への社会保険適用には全ての適用事業所に共通する条件として「その事業所の常用労働者の所定労働時間及び日数の3/4以上の条件で勤務する」方については強制適用となります。
お書きになっている条件では3/4以上を満たすのかどうかがわかりません。(週40時間でも20時間以上には違いないので)

もし3/4以上という条件を満たさない場合については
・厚生年金被保険者が501人以上
・月額賃金が88,000円(年106万)以上(通勤費や時間外・深夜手当除く)
・週の所定労働時間が20時間以上
・1年以上の雇用見込みがある
・学生でない
以上の条件を全て満たせば社会保険適用となります。(これが28年からの内容)
また、事業所の人数が少なくても労使協定を締結することで残り4つの条件を満たせば社会保険を適用させる事業所とすることもできます。
ご自身の事業所がどのような条件で社会保険適用としているかは直接職場にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良くわかりました。

お礼日時:2018/06/11 19:31

下記に条件が記載されています。



後半の5.留意事項
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

さらに昨年4月に改正があり、
⑭を満たさなくても、
⑯労使合意で申出のあった法人
⑰地方公共団体に属する事業所
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。

※比較的少数だと思います。

ということで、勤務先の雇用条件と
社会保険加入条件を確認し、あなたの
要望に合うか、調整できるか?
相談してみないと分からない
ということです。

因みに、あなたはどちらを望んでいる
のですか?

例えば、老齢厚生年金を受給していて、
社会保険に加入すると、年金受給額が
減らされてしまっては困るならば、
⑭の条件を満たさない会社で、
勤務時間が正社員の3/4未満ならば、
社会保険に加入せずに済みます。


いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良く理解が出来ました。
相談してみます

お礼日時:2018/06/11 19:29

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