
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どういう落書きかによります。
硬貨としての同一性を欠くような落書きで
あれば、変造、あるいは偽造になります。
そこまでいかない場合でも、模造、損傷に
なる場合があります。
これで手品師が逮捕されたことがあります。
現物を調べないと確かなことは言えませんが、
簡単に消せるような落書きなら
犯罪にならない場合が多いです。
昭和二十二年法律第百四十八号
貨幣損傷等取締法
○1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
○2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
○3 第一項又は前項の規定に違反した者は、
これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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