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自分が考えたアイデアが流行り、パクられたら自分に利益は無いのでしょうか?

A 回答 (7件)

権利を保持しておらず、後からも証明できないのであれば利益は無いですね。

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流行るだけじゃダメですね

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商標登録をしてから表に出したら

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会社での仕事の場合、信頼(信用)を得ることはあります。


あいつは道路に詳しい、エクセルに詳しい、人脈持ってるなど。
パクった人はその件だけ評価されるに留まります。
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特許を取得した発明やアイデアなら、


誰にも真似されたりする事は出来ないのでは。
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状況にもよりますが、一般論としては


次の条件を満たし、立証できれば可能です。
(民法 703条)

1,パクった相手に利益が発生したこと。

2,質問者さんに得べかりし利益があったこと。

3,パクった方法が違法であること。

4,「1」と「2」の間に、因果関係があること。
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あなたが考えたアイデアを特許化しておらず、そのアイデアの実現(商品化)に特別なノウハウや技術がいるわけでもなく、誰でも真似できるシロモノであれば、真似した相手のほうが商売上手ならあなたは割を食うだけで利益はあなたには行かないでしょうね。

真似した相手に儲かる商売のネタを教えてやっただけに終ります。
そんな事例は世の中にたくさんありますよ。
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