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二十歳前に初診日があり、二十歳後に障害認定日になる場合、障害年金の二十歳前請求はできますか?

A 回答 (2件)

できます。


国民年金法第三十条の四に定められています。

1.疾病や負傷の初診日時点で20歳未満であること(初診日には何1つ公的年金制度に入っていないこと)
2.障害認定日(初診日から1年半経過後)のあとで20歳になるとき ‥‥ 20歳到達日で障害状態を見る
3.障害認定日(初診日から1年半経過後)より前に20歳になるとき ‥‥ 障害認定日で障害状態を見る

「20歳到達日」とは「20歳の誕生日の前日」のことです。

以上によって、実際の支給は、次の4つに分かれます。
似ているようでいて、実際には細かい所が違ってくるので、十分に注意して下さい。

A.20歳前初診で、「20歳到達日」よりも「前」に「障害認定日」(初診日から1年半後)が来るとき
 ◯ 請求は、20歳到達日以降に可能(障害認定日ではない!)
 ◯ 20歳到達日の時点で障害状態を見る(つまり、障害認定日を「20歳到達日」に代える)
 ◯ 20歳到達日をはさんで、前後3か月の実受診時の障害の状態が示された年金用診断書が必要
 ◯ 20歳到達日のときの障害の状態で認定されれば、20歳到達月の翌月分からが支給対象になる

B.20歳前初診で、「20歳到達日」よりも「前」に「障害認定日」(初診日から1年半後)が来るとき
 ◯ 請求は、障害認定日以降に可能
 ◯ 障害認定日の時点で障害状態を見る
 ◯ 障害認定日の後3か月の実受診時の障害の状態が示された年金用診断書が必要
 ◯ 障害認定日のときの障害の状態で認定されれば、障害認定日の月の翌月分からが支給対象になる

C.Aで「20歳到達日」には障害状態ではなく、その後に悪化したとき(事後重症)
 ◯ 請求は、障害状態(障害基礎年金の1級か2級に確実にあてはまるような状態)にならないとできない
 ◯ 65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに障害状態になること
 ◯ 65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに事後重症で請求しなければならない
 ◯ 事後重症で認定されれば、請求月の翌月分からが支給対象になる

D.Bで「障害認定日」には障害状態ではなく、その後に悪化したとき(事後重症)
 ◯ 請求は、障害状態(障害基礎年金の1級か2級に確実にあてはまるような状態)にならないとできない
 ◯ 65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに障害状態になること
 ◯ 65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに事後重症で請求しなければならない
 ◯ 事後重症で認定されれば、請求月の翌月分からが支給対象になる
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