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結婚後に購入した住宅ローンが残っている場合の離婚時の財産分与についてお教えください。

住宅+土地6000万円

支払った頭金
私(夫)300万円
妻700万円+親からの支援1000万円
---
計2000万円

ローン
私2700万円
妻1300万円
---
計4000万円

現在(10年目)のローン残高
私2000万円
妻800万円
---
計2800万円

家と土地の査定
3800万円

上記のような感じですが、財産は
査定3800万円 -ローン残高2800万円 = 1000万円
となりますが、離婚した場合は妻の親が1000万円を出してもらっているので相殺されて財産は0円という感じでしょうか?

私が出ていって妻が住み続けます。

A 回答 (8件)

親からの支援が分かりづらいです。


住宅購入様に頂いたのであれば 夫婦に貰ったという考えになりますので
財産1000万円から奥さんが多く出した頭金400万円を引き2人で割ると
奥さん700万円、夫300万円になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
はい、住宅購入用としてです。
そういう感じになるのですね。

> 住宅購入様に頂いたのであれば 夫婦に貰ったという考えになりますので

この部分は妻は納得しないと思うので私の財産はないものと考えたほうが良さそうです。

お礼日時:2018/07/06 14:13

奧さんの親からの支援は、貸付金とは思えませんので、住宅取得に関する「寄与分」とする位置づけです。

つまり、当初6,000万円の物件が今は3,800万円になったのですから、63%程度に不動産価値が減少したのですから、奧さんの親が出された1,000万円は630万円強になります。あなた方ご夫婦の当初の出資金も、出された割合に応じて寄与分が減額計算されます。

一方で、奧さんの親から出たお金は、奧さんに親が贈与したお金なら、奧さんの出資は1,700万円になりますので、財産分与をした場合は、1,000万円くらいになるのではないでしょうか。毎月夫婦で金額が違う支払いをしていた場合、こちらも寄与分を主張できます。しかし、この寄与分が認められる可能性は薄いでしょう。相殺した場合は、あなたが手にするお金はないでしょう。
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この回答へのお礼

非常に詳しくありがとうございます。

>住宅取得に関する「寄与分」とする位置づけです

はい、そうですね。

>しかし、この寄与分が認められる可能性は薄いでしょう。相殺した場合は、あなたが手にするお金はないでしょう。

納得しました。
財産はないものと考えることにします。

お礼日時:2018/07/06 14:15

奥さんが納得しなくても法律では1000万円は夫婦に貰った物と見なされてあなたの財産分与分は300万円あるんですよ。

しっかり貰わないと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 奥さんが納得しなくても法律では1000万円は夫婦に貰った物と見なされて

ここを主張すると更に奥さんや奥さんの両親に嫌われてしまうので諦めようと思います・・・。

お礼日時:2018/07/08 12:52

>妻の親が1000万円を出してもらっている…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
法解釈上、夫婦にもらったなどという概念はありません。

家を建ててしばらくした後、税務署から「不動産取得に関するおたずね」が届いたはずですが、そこにはなんと記入して返送したのですか。

(1) 親族間借入金・・・その後は市中並みの金利をつけて定期的に返済予定
(2) 妻の親から妻への贈与・・・相続時精算課税を申告した (or 予定)
(3) 妻の親から妻への贈与・・・麻生内閣のときなので贈与税の非課税特例を申告した (or 予定)

たぶん、(2) か (3) だと推察しますが、そうであればこれはあくまでも妻側のお金です。

それで、これまでに払ったお金は頭金と返済済みのローンを合わせて
・夫・・・300 + (2,700 - 2,000) = 1,000 万
・妻・・・1,700 + (1,300 - 800) = 2,200 万

>家と土地の査定 3800万円…

これを夫と妻とで半々の共有資産と考えるなら、
・夫の未払い額・・・3,800 ÷ 2 - 1,000 = 900万
・妻の未払い額・・・3,800 ÷ 2 - 1,100 = 1,000万

>私が出ていって妻が住み続けます…

今後は 100パーセント妻のものにするのなら、妻から 900万をもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 家を建ててしばらくした後、税務署から「不動産取得に関するおたずね」が届いたはずですが、そこにはなんと記入して返送したのですか。

ちょっとここはわかりません・・・。もう調べる手段もないですがおそらく(2)か(3)ではあります。

>・妻の未払い額・・・3,800 ÷ 2 - 1,100 = 1,000万

これですが、 3800 ÷ 2 - 2,200 = -300万
ではないのでしょうか…?

> 今後は 100パーセント妻のものにするのなら、妻から 900万をもらいましょう。

今後は100パーセント妻のものになりますが、返済完了まで私が妻に贈与してローンを返済していきます。
養育費とは別に毎月約10万円を妻に贈与しますが、妻が贈与税を毎年払えばとくに税務上問題ないでしょうか?

お礼日時:2018/07/08 12:59

土地と建物の「所有権の登記」は夫と妻で共有になってるはずです。


その割合が必要な条件です。

「実家から妻が貰った金」の分は妻の所有権が及ぶとして、共有割合を計算してあるはずです。
当時の税処理をどうしたかなどはどうでも良いので(※)、現在の不動産登記簿を確認してください。



「家を建ててしばらくした後、税務署から「不動産取得に関するおたずね」が届いたはず」として、なにか述べてる人がいますが、それがわかったからと言って、どうなるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

> 土地と建物の「所有権の登記」は夫と妻で共有になってるはずです。
> その割合が必要な条件です。

私が2、妻が1の割合です。

お礼日時:2018/07/12 12:10

3800万円の資産の夫の持ち分3分の2は2,533万円


同上妻の持ち分3分の1は1,266万円

夫の持ち分を妻に贈与(慰謝料としての贈与なので、贈与税はかからない)する額は2,533万円。

ローン残高の認識について。
夫が負担してるローンを「贈与後も夫が返済する」ならば、上記のとおり「慰謝料として支払う金銭に代わる物」の価格は2,533万円。
妻が「贈与を受ける際に、夫を債務者とするローンの債務者となる。」契約ならば、負担付き贈与契約なので、2,533万円引く2,000万円(夫のローン残高)である533万円が「慰謝料として引き渡した価格」となります。

妻の親が、妻に住宅購入資金を援助してる点は、住宅の共有持ち分を出すときに「妻の持ち分」として算入してあるはずなので、「離婚した場合は妻の親が1000万円を出してもらっているので相殺されて財産は0円という感じ」と、再度妻の親が出した金額を加えると二重に計算してしまうことになります。
「妻が3分の1を所有してる」ことですでに話が終わってるという事です。
この時の「持ち分割合をどうするか」で、贈与税の問題が発生しますが、それは「すでに済んだ話なので、いまさら持ち出してはいけない」のです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます!

> 妻が「贈与を受ける際に、夫を債務者とするローンの債務者となる。」契約ならば、負担付き贈与契約なので、2,533万円引く2,000万円(夫のローン残高)である533万円が「慰謝料として引き渡した価格」となります。

私のローンはなくなって妻が新たにローンを組むのでこちらになるかと思います。
私は毎月10万円を妻に贈与していきますが、つまり、妻が「贈与を受ける際に、夫を債務者とするローンの債務者となる。」というのは「妻が引き受ける2000万円のローンの債務者は私」という意味でよいのでしょうか?「妻はローンの債務者になるが、実質債務者は私」という感じですか?

慰謝料は533万円なのは了解いたしました。
あと妻の親が援助したことはここでは関係ないのですね。

お礼日時:2018/07/12 15:48

「妻はローンの債務者になるが、実質債務者は私」ということです。


所有者が新たな債務者でないと金融機関がうんと言わないのでしょう。
そこで「負担付き贈与契約」となります。
対外的には「債務者は妻」です。
妻と元夫の間で「その借金を払うための金は、俺があんたに払う」約束ができているわけです。
元夫が自主的に妻に10万円支払いするわけですが、これが払われないからと妻が元夫に法律上の請求ができません。これを自然債務と言います。
 わかりやすく言い換えると「夫を債務者として妻が債権取立訴訟を起こしても、裁判所は相手にしてくれない」ということです。

「妻の親が援助したことはここでは関係ないのですね。」
はい。共有持ち分の割合を設定するさいに、妻が親から援助を受けた額は共有持ち分に含めてるからです。
家を建てた際の夫と妻の負担額に応じて共有持ち分が決定されますが、妻が親から援助を受けた額は「妻が負担した額」として持ち分決定がされてるはずです。
この割合が異常ですと、税務署からうだうだ言われますがすでに終了した話です。
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この回答へのお礼

詳しくご解説いただきましてありがとうございます!m(_ _)m

> 所有者が新たな債務者でないと金融機関がうんと言わないのでしょう。

ここは妻と妻の親は「金融機関はなんとかなりそう」て言っていましたが妻は自営業ですし所得が300万くらいだと思うので実際無理かと思います。

> 元夫が自主的に妻に10万円支払いするわけですが、これが払われないからと妻が元夫に法律上の請求ができません。これを自然債務と言います。
> わかりやすく言い換えると「夫を債務者として妻が債権取立訴訟を起こしても、裁判所は相手にしてくれない」ということです。

これなのですが、「養育費5万+10万贈与」するのか「養育費15万」にするのかで変わってくるでしょうか?
妻は「養育費15万」を要求しています。

> この割合が異常ですと、税務署からうだうだ言われますがすでに終了した話です。

了解いたしました。

お礼日時:2018/07/12 16:50

「養育費5万+10万贈与」するのか「養育費15万」にするのか。


「養育費として、子が成人するまで月15万円支払う」契約は、支払九hう側からすると自然債務ではないので、支払いをしないばあい、元妻は法的に支払請求を提訴できます。
 「養育費とは別に、毎月10万円贈与する」契約について。
贈与契約は、贈与者がいつでも取り消すことができます。そのため「支払がない」として元妻が夫に法的に支払請求することができません。

 夫たる人がずるい考えをすれば「毎月10万円贈与するから、それで借金を返済してくれ」としておけば、仮に贈与をしないでも、訴えられて給与などの差押えをされることがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、後者の贈与のほうがよいかと思います。
そのように妻にお願いしてみて協議を進めていこうと思います。
とても丁寧に回答くださって感謝致します!

お礼日時:2018/07/13 09:36

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