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ある任意団体(好きな人のあつまり)でイベントを企画し、チラシを配りました。タイトルは「xxxxウォーキング」会員1500円、一般1800円。現地集合、現地解散で、会費の中には食事代も含まれています
この内容では旅業方に違反するでしょうか

A 回答 (6件)

旅行業法は、取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便増進を図ることで、旅行者(消費者)を保護する目的の法律です。


そのために、旅行業等を行う者は登録が義務になっています。登録することで、この法律が効力を持ちます。
ご質問は、旅行業に該当するか否かで判断が分かれます。旅行業に該当しながら、登録せずに取引を行うと、そこで旅行業に違反するかどうかが問われます。逆に、旅行業に該当しないなら、登録も不要だし、法違反にもなりません。
ご質問では、一般向けにウォーキングの案内や、単独の食事手配、程度のようで、宿泊手配や運送等サービスの手配も無いし(日帰り、現地集合解散)、この範囲では、くり返し実施しても(事業であっても)、旅行業に定める「一定の行為」に該当しなければ旅行業になりません。
たとえば、バス会社が自分のバスで日帰りウォーキング・ツアーを募集しても、宿泊が無ければ、旅行業に該当しません。
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この回答へのお礼

有難うございました。自信が持てました

お礼日時:2018/07/18 13:35

いいえ、運賃だけではありません。

宿泊サービスも含まれます。質問には宿泊の手配の有無が書かれてないので該当しないとは断言できません。

第2条
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス

その団体が職場など顔見知りのメンバーで行われるものであれば、運送があろうが宿泊があろうが旅行業法には違反しません。つど、任意のメンバーを集めていたら違反です。
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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました

お礼日時:2018/07/18 13:35

会費の中に運賃が含まれない以上、旅行業には該当しません。

該当しないことを何度やっても該当しないし、報酬があっても運送費用が入っていない以上、つまり食事の手配をしただけでは旅行業には該当しません。
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この回答へのお礼

有難うございます。助かりました

お礼日時:2018/07/17 14:26

報酬をもらい繰返し行うのなら違反。



第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
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この回答へのお礼

有難うございます。そうですね、1年に何回も実施するし、費用を明示していないので。
参考になりました。

お礼日時:2018/07/17 14:28

しません。


旅行の企画じゃないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/07/17 14:30

一般はまずいと思われ・・・

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この回答へのお礼

有難うございます。そうですね。そこが一番引っかかるところでした

お礼日時:2018/07/17 14:31

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