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身分証を担保として預かるのは貸金業法違反ということですが、
会社が貸金業でない場合は何の違法にもならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

「担保」という債権に関わる位置づけで預かるので、貸金業法違反、というだけではないでしょうか。



債務の履行以外の目的で、人質のように物を預かるのは、強要罪とかの刑法で対応しているかと思います。

この回答への補足

債務の「担保だ」と言われて渡したとしてもでしょうか?
(貸金ではなく代金の債務です)
念書で支払の約束を一筆入れている上に取られたのです。
「それは困る」と言って拒んだのですが、
「支払えば返す」と言ってたしかに半ば強要のような感じでした。
担保の書面は交わしていません。

補足日時:2014/09/12 16:27
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 16:12

貸金業法上の「登録」を行っていない業者が貸金業を営むこと自体が貸金業法違反なんだが・・・?


ちなみに「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金」になるんだけどね。

この回答への補足

貸金ではなく代金の債務です。

補足日時:2014/09/12 16:30
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/09/12 16:28

まずは、代金を払わない方が不法行為です。



親にでもとっとと持ってきていただかないと、警察へ連行されますよ。

そういうのを屁理屈といいます。
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この回答へのお礼

警察は民事不介入では?
債務不履行を種に不法行為をしてもいいというのですか?

「払わないのが悪い」と言って警察は犯罪を見逃すのでしょうか?
「やられた方が悪い」と言って暴行した犯人を見逃すのでしょうか?

お礼日時:2014/09/12 20:48

払わないからそうなるんでしょうに、


何要っても無銭飲食や泥棒と同じですよ。

まずはあなたが捕まるべきすね。
僕だったら、警察に突き出します。

身分証も預かりません。
そんなの再発行できますから。

この回答への補足

債務不履行は民事裁判になり
強要は刑事事件になるでしょう

貴方は犯罪者の素質がありますね

補足日時:2014/09/13 00:03
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この回答へのお礼

>払わないからそうなるんでしょうに

闇金ですか

お礼日時:2014/09/13 00:12

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