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高速道路では自家用車の後部座席でシートベルトを着用しないといけないのは知っていますが、一般道でも後部座席にいる人がシートベルトを着用しないと取り締まられて運転手が反則金をとられたりするのでしょうか?

タクシーのお客さんで後部座席でシートベルトをしない人も結構いるのではないかと思いますが、そのせいでタクシーの運転手さんが免停になったりする事はないのでしょうか?

自家用車とタクシーとでは規則が違うのかも知れませんが、道路交通法ではどのように決められていますか?

A 回答 (3件)

まず結論。


義務です。

勘違いしている様子なのでその指摘。
高速道路でも反則金は取られません。シートベルト着用義務違反には「(通常の意味での)罰則規定がない」ので、当然、「反則金制度もない」のです。
あるのは、一定の場合の違反基礎点数だけです。

道路交通法上、シートベルトの着用義務を定めるのは、道交法71条の3第1項および2項。

 自動車(略)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(略)を装着しないで自動車を運転してはならない。(以下略)
 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(略)に乗車させて自動車を運転してはならない。(以下略)

2項において適用場所の限定はなく、かつ、いわゆる助手席と後席を区別していないことから明らかな通り、道交法の適用を受ける場所で運転する限りどの席であっても装着「させる」ことが運転者の「義務」であることは間違いありません。

この規定の違反について定めるのは、道交法施行令別表第2の1の表で、基礎点数1点のみ。
そして、同表の備考104号括弧書きに、

座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。

とあるのでいわゆる助手席(運転席の横の席)以外の場合には高速自動車国道等での違反のみが対象になります。ちなみにこの規定はタクシーを除外する規定がないので、タクシーも同じく適用されます。
よって、タクシー運転手がこの違反を繰り返し、又は、他の違反と相まって、免停となる点数に達すれば当然、免停になります。もっとも、普通の運転者ですら取締りを滅多に受けない違反ですから、タクシー運転手も同様に滅多なことで取締りを受けることはないと思います。しかし、絶対にないとは言えないので点数ヤバい運転手だとお願いされるかもしれません。

なお、「高速自動車国道等」とは同施行令27条の4に

自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。

とある通り。

以上
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この回答へのお礼

タクシーに乗った時には後部座席でもシートベルトをした方が運転手さんも安心という事ですね。

お礼日時:2015/03/06 11:08

シートベルトの着用が義務化されたのは平成20年6月1日施行の改正道路交通法からですので、


一般道路も高速道路も【義務】となります。

道路交通法第71条の3
簡単にいえば運転する人はシートベルトを締めて、シートベルトを締めてない人が
同乗している状態で車を運転してはいけませんっと言う事です。

違反点数・反則金に関しては
警察庁によりますと、後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専
用道路)の違反については、行政処分の基礎点数1点が付されます。

結論は 
・後部シートベルト着用は義務であり、ドライバーがささなければいけない。
・一般道での違反点数・反則金は無いです。
・高速道路(自動車専用道路含)では反則金は無いが【違反点数1点】が課せられる

個人意見
・何のために法律上違反とされ義務化されているのか?高速道路事故死亡原因はシートベルトせずに車外に放り出された事による死亡が多いです。違反点数が無い、反則金が無いからしなくていいやっとならないようにお願いします。ドライバーの責任だと言う事を覚えておいて下さい。
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この回答へのお礼

タクシーに乗った時は一般道で後部座席でもシートベルトをつけるようにした方がいいということですね。

お礼日時:2015/03/06 11:12

平成20年の6月1日の道路交通法改正で、違反になりました。


それ以前は努力目標でした。

しかしながら、罰則規定は、拘束道路などの自動車専用道路のみとなっており、実質一般道では”警告”のみです。
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この回答へのお礼

一般道では違反点数はないけれど、警察官に車を止められる可能性はあるということですね。

お礼日時:2015/03/06 11:14

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