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有価証券の中にテレフォンカードが含まれるか?
拡大解釈類推解釈を入れて論ぜよという課題が出ました
全然わかりません(泣)
教えてくだい

A 回答 (4件)

まず、有価証券とは何か、その定義を明確にしないとね。

そうしたあとで、テレフォンカードがその定義に当てはまるのか否か(定義から外れる部分がある)
を論じることです。
ただし、有価証券の定義は確定していないので、その定義をどうするかによってテレフォンカードが有価証券になるのかならないのか議論が起こります。拡大解釈類推解釈には、そういう意味も含まれると思われます。

有価証券の定義は、たとえばhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BE%A1 …を参照してみてください。
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>全然わかりません(泣)



そうだよね。「テレフォンカード」って何か分からないよね。

他の質問にも回答していますが、「出した結論」が大事なのではなくて、「どうやってその結論を出したのか、どのような前提条件から、論理的にその結論を出したのか」という「プロセス」を構築する訓練のための課題なのですよ。

そのプロセスを構築する上で「ああ、これを調べることが必要だなあ」とか「自分はこれを知らないから論理が進まないのだ」ということを認識して、これからの「勉強」のポイントを「実感する」のですよ。
いろいろと格闘してみてください。そこで「自分に足らないもの」を見つけて、これから学んでいけばよいのですから。
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刑法上の「有価証券」とは,財産上の権利が証券に表示され,


その表示された権利の行使につきその証券の占有を
必要とするものをいいます(最判昭32・7・25)。

テレカは、財産上の権利が、証券に表示されていると
いえるのかが、問題になるわけです。

眼で見ても、度数が判らないから、有価証券ではない、
という説(否定説)と、
機械を通せば度数が判るから、有価証券だ
という説(肯定説)が対立していました。

機械を通せば度数が判るから、と解釈するのは
類推だから許されない、
あるいは拡大解釈の限界を超えている
というのが否定説です。

類推ではない、拡大であるし、それは許容範囲の
拡大だ、とするのが肯定説です。


この問題は、平成13年改正で「支払用カード電磁的記録に関する罪」
(18章の2)が追加されたことにより,
この問題は解決されたとする説と
まだ問題が残っている、とする説が対立しています。
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