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来週の月曜日に司法書士の先生と会って相続の事で依頼する事になってるのですが、相続時精算課税をすることで、一年たつと、他の相続人から遺留分の請求権が無くなるとの事で依頼したのですが、あまり私は、法律の事が苦手なので、分かりやすく、誰か、子供でも分かるような説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

相続ではなく、贈与の話しですよね?



『残りの家』をあなたに生前贈与する
(お母さん?が、生きてるうちに、
あなたに上げる)
ってことです。

上げちゃえば、あなたのものになる
ってことなんですが、
お母さんが1年以内に死んじゃうと、
姪っ子が、
『私の分ないの!?おかしいじゃん!』
って、文句を言って、
『半分の半分よこせ!』
『分けられないなら、その分金よこせ!』
って訴えることができるのが、それが、
『遺留分減殺請求』です。

1年経てば、
お母さんが上げたもんは、お母さんが
そうしたんだから、諦めてね。
って言えるって話なんですが…

お母さんが死んだ後、
何にも上げるものがない(姪っ子に)
って、状況で、姪っ子が裁判を
起こすと、裁判所が、
『やっぱ、何か上げなさい』
って、判断する可能性もあるんです。

そういった判決もあるって話です。

どうでしょう。
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。今、もう一人の相続人の姪っ子は、破産して生活保護をうけてる状態なので請求は、してこないだろうとの結論になってます。それにパニック障害もあり病院に通ってるみたいです。

お礼日時:2018/07/29 04:15

相続時精算課税も贈与にあたります。


民法1030条で「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定(遺留分の算定)によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」
これが1年以内の根拠です。

ただし、質問者さんが相続人の一人なのか、それともそれ以外の人(例えば孫とか)かで違ってくるかと思います。
1年以上前の贈与分については遺留分の請求はできないが、相続人に対して行われた贈与は1年以上前のものでも遺留分減殺請求対象に含まれるという判例が出ています。(最高裁第三小法廷平成10年3月24日判決 判例時報1638号82頁)
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この回答へのお礼

少し詳しく説明させていただきます。家が二軒あったのですが、一軒は借地の家で50年ぐらい前に建った古い木造の家でした、それは、最近、生きてる時の父の意向で、地主さんに50万円で買い取ってもらい、明け渡しました。そのお金の20万円は、引っ越し代として、後の30万は、将来、姪っ子にその家をあげてと、言う事だったので、その30万円をあげました。そしてもう一軒は、平成5年に建った家があります。今、私が一人で住んでる家です。話は、もどりますが、姉は、26の時に結婚して女の子を産みました。それから体を悪して、仕事ができない状態になりまして、私の両親にすべて子供の面をみてもらていました。そうそう、姉は、子供を産んだ後、離婚しています。それから数年して姉が亡くなりその女の子は、今38歳になるのですが、色々と問題のある子なのです。私にとっては、姪っ子になります。結婚すると、すぐに浮気をして、すぐ離婚して、浮気相手と交際てたのですが、その男にお金をみつぎ、最終的にほは、破産して、今は生活保護で暮らしている状態です。想像は、つくと思いますが、色んな意味でだらしないので、私の親戚の人たちが、心配してお母さんが、生きてるうちに、残りの家は、お母さんから私に、名義を移して貰いなさいと言われて今にいたっています。そして、知り合いの不動産屋に相談して司法書士の先生を紹介してもらったしだいです。

お礼日時:2018/07/27 12:29

>相続時精算課税をすること…


>一年たつと、他の相続人から遺留分の請求権が無くなる…

この 2つに因果関係はありません。
どこの司法書士がそんなことを言っているのですか。

そもそも遺留分減殺請求権を行使できるのは、「相続の発生を知った日」(通常は故人が旅立った日) から 1年以内です。
相続時精算課税を申告しようがしまいが、もともと 1年以内にしか請求できません。
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この回答へのお礼

そうなのですか!私が依頼しようとしている司法書士は、母の名義の家を私に生前贈与して権利書の名前も私に変えて、もちろん母の同意のうえですが。相続時精算課税で生前贈与をすれば、不動産が、2500万円以下で建物も平成5年で古いので、収得税もかからないとの説明でしたが、やっぱり、司法書士の言ってる事は、間違っているのでしょか?心配になってきました。

お礼日時:2018/07/27 11:23

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