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- 回答日時:
相続財産の現金150万円は、相続人〇〇、××、△△の三名で各50万円ずつ相続するものとする。
尚、この150万円のうち、100万円は〇〇名義となっているので、〇〇は××に平成・・年・・月・・日までに50万円を支払うものとする。
このようにしておけば問題はないと思います。
通常、名義変更してあれば相続財産にはなりませんから、これが相続財産であることを明記してなければあとで揉める元になります。
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