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たとえ話ですが、150万円の遺産を兄弟3人で等分する場合、一人当たり50万円となりますが100万円を長男が被相続人の生前に名義変更して自分で管理していた場合、長男が次男か長女に50万円を支払うことになります。

この場合、「一人50万円を相続する」旨の記述だけでいいのでしょうか、或は「長男は次男にいついつまでに50万円を支払う」旨の具体的な記述にした方が良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

相続財産の現金150万円は、相続人〇〇、××、△△の三名で各50万円ずつ相続するものとする。


尚、この150万円のうち、100万円は〇〇名義となっているので、〇〇は××に平成・・年・・月・・日までに50万円を支払うものとする。

このようにしておけば問題はないと思います。

通常、名義変更してあれば相続財産にはなりませんから、これが相続財産であることを明記してなければあとで揉める元になります。
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この回答へのお礼

早速の回答、有り難うございます。

なるほど、そう言う書き方が明確ですね。 とても参考になりました。

お礼日時:2017/10/16 23:44

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