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派遣社員歴7年の33歳女性です。
10月から半年契約で営業の仕事に就いているのですが残業の考え方について納得がいかず困っています。就業時間9~17時の契約なのですが、私の担当地区が他県になり、営業先を出て会社に着くのに長くて2時間を要します。派遣先が借りてくれたレンタカーを使って朝9時に出発し1日外回りをし、2時間かけてオフィスに戻って会社の駐車場に車を戻すのです。私は今まで移動にかかった時間も就業時間と認識していたのですが、営業先を17時に出て19時に会社に着いた場合、17時までの時間給しか支払われないと派遣会社から回答されました。派遣会社は派遣先のクライアントにこのことを交渉してくれたのですが移動時間は就業時間としないというのが派遣先の考え方とのことで全く埒が明きません。だからといって15時に仕事を切り上げて17時に戻っても17時までの時間給なのです。派遣先は17時までは営業活動するのが基本でまたそうしないと仕事にならないのが現状です。移動時間は就業時間とみなさないというのは労働基準法上問題ないのでしょうか?またこの件は働き始めてから分かったことで、1ヶ月経ってようやく回答が来たのです。色々な意見を聞かせてください。また支払われない残業代を請求するにはどうしたらいいのか教えてください。

A 回答 (2件)

営業など外回りを主体とした事業所外勤務の場合に「みなし労働時間制」という制度が有ります。


これは、1人で外回りをしていて、管理者がその社員の労働時間を正確に把握できない場合は、所定の労働時間だけ勤務したことと見なすことができる制度です。
その場合は、時間外労働は発生しないこととなります。

ただし、事業所外勤務であっても、使用者の指揮監督が及ぶ場合は適用になりません。
一例として、携帯電話等で常に指示がされる場合や、
事業所外であっても、その勤務内容が指示通りであり、勤務完了したら事業所に戻ってくるような場合です。
みなし労働時間制については、参考urlをご覧ください。

みなし労働時間制に該当するか、労働相談センター(下記のurlをご覧ください)にメールか電話で相談しましょう。
顧問の弁護士がいて、相談は無料です。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

参考URL:http://www.jil.go.jp/jil/kikaku-qa/jirei/04-Q05B …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「みなし労働時間制」は知ってはいましたが、やはり私の場合これに当てはまるのか、どこに相談すべきかが分からなかったのでHPは非常に参考になりました。無料相談をまず利用してみようと思います。

お礼日時:2004/11/02 22:22

こんばんわ。



好き好んで2時間もの移動時間が必要な場所に行ってるわけではなく、業務命令としての移動ですから、当然時給が発生してしかるべきです。

派遣会社はそんな事も確認せずに就業させたのですか?信じられませんね(怒

支払う根拠としては、営業先地域を選べない=業務命令に従っている=拘束時間=勤務時間という事で、賃金未払い請求で小額起訴。
さらに、契約内容の相違で契約破棄。就業の中止。

これぐらい強く出ないと未払い賃金って払いませんよ?
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。派遣社員は本当に一番弱い立場だとつくづく感じています。「強く出る」ことを念頭に置いて派遣会社への対応を検討します。
ストレスがかなり溜まっていたのですが勇気付けられました。

お礼日時:2004/11/01 23:18

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