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私が生活保護を受けるようになって、8年くらいになります。
私は、精神疾患があり仕事が出来なくなり受給させて頂く事になりました。
しかし、ようやく精神的に安定した日々を過ごせるようになり、社会復帰をしたくなりました。
現在50歳での職探しは、難しかったのですが派遣会社に登録し、希望に合う仕事が見つかりました。
先方から9月3日から就労して欲しいと連絡もありました。
お給料は、10月15日から発生します。
その場合、現在生活保護で頂いてる保護費より6万円くらい多くなります。
生活保護を辞退するタイミングは、いつ頃がいいのでしょうか?
また、生活保護を辞退できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

保護からの自立するタイミングは、就労収入が最低限度以上の生活が安定していることが要件としてあります。


 保護は、現金(現品給付)のみでなく現物支給(現物給付)で保護をしております。
 世帯構成員によりますが、あなたの収入は、基礎控除と必要経費を除いた残額が収入認定するため現品給付の1,3~1,8倍を掛けるとおよその最低限度の収入が判ります。
 保護費は、毎月始めに前渡し保護費を支給していますので10月15日給与日としても11月の保護費に反映することになります。
 10月の収入が最低限度の保護費を超えた場合で安定収入が得られるか様子見をする上で3カ月ないし6ヶ月間の保護停止処分で安定収入を得られること確認できれば保護廃止処分することになります。
廃止処分で保護から自立したことになります。
 停止処分は、
 いつでも保護の再開ができる処分となります。(あなたの収入が最低限度を下回る場合は保護を再開することで最低生活を維持できるようにしています。)
 廃止処分は、
 保護から自立したので保護が必要となったときは再度保護開始申請をする必要があります。

 あなたの収入は、6万円保護費を上回ると言うことでですが、基礎控除と必要経費を除いた額か否かわりませんので保護停止及び廃止なのか分かりませんが、就労意欲を持ったことに意味があることです。これからも頑張ることです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/08/16 16:32

社会復帰おめでとうございます。


あせらずゆっくりのつもりで再スタートがんばってくださいね。

さてあなたの質問ですが、
受給金は必ず一定なので
収入に足りない金額が加算され支給されますよね?
知らないのでしょうか?
だから収入が支給金額を超えれば
支給は無くなりますよ。

こんな所でじゃなく、
ケースワーカーさんに聞きましょう。

細かいことも決定的なことも
あなたの事情の、あなたの地域の、あなたのケースワーカーさんの、あなたの役所からでしか決定しませんよ?

まずはケースワーカーさんか
役所に行って、
きちんと確認、質問してくださいね。
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この回答へのお礼

回答頂いてありがとうございました。
来週、ケースワーカーさんとの面談になりました。

お礼日時:2018/08/15 20:09

役所の担当者にも仕事を始めることは報告しましたか?


もしまだ未報告なら報告して給料がいつからどれくらいもらえるかを伝えてください。
そうすれば向こうから生活保護費の支給はいつまでですと言ってきます。

最近知人が生活保護から仕事を見つけて保護が終了しましたが、その人は初給料月は保護費も支給されました。
ひと月は仕事が続くか様子見もあり翌月から支給は無くなりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
とても、勉強になりました
来週、ケースワーカーさんとの面談が決まりました

お礼日時:2018/08/15 20:11

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