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収入申告書に必要経費欄があります
それって今高校生でアルバイトをしています
昼食代1日500円とか携帯料金とか自立資金の貯金とかって
必要経費って認定されますか?
どういうのが認定されますか?

A 回答 (4件)

>昼食代1日500円とか携帯料金とか自立資金の貯金とかって必要経費って認定されますか?



生活保護の収入申告書の注意事項に
※必要経費欄には収入を得るために必要な交通費、材料代、仕入代、社会保険料等の経費の総額を記入してください。

とありますから、認定はされないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
でもう一つ質問なんですが
今定時の高校通っていて給食があるんですが
その給食費って必要経費にできないんですか?

お礼日時:2008/06/24 10:47

昼食代や給食費、携帯料金は必要経費にはなりません。


自立のための費用は収入認定除外となるものもありますが、それは働いて得たお金からではなく、災害見舞金や、出産のお祝い金・葬儀のお見舞金など『お金の発生場所』が限定されているので、けっこう厳しいです。
ただし、高校生限定で、就労収入から認められているものもあります。それは下の方で説明します。


まず、必要経費は次のようなものがあります。
・給料から天引きされる税金
・給料から天引きされる制服等の貸与代
・バイト先までの交通費


必要経費とは別に、『収入認定除外』もチェックしたほうが良いと思います。ただし、これはケースワーカーの理解を得ることが必要です。
(最初に就労収入からも認められるものがあると言ったのはこれです。)
基本的には、学校への支払いで、生活保護費から出ていないもので、
他の生徒も全員払わなきゃならないものです。
例えば、次のものがあります。
・私立高校における授業料の不足分
・修学旅行費の学校で減額してもらった後の自己負担金額
・クラブ活動費

もし、クラブ活動をしていたり、これからクラブ活動をしようとしているのでしたら、結構安心ですよね。

例えば、アルバイト収入が3万円あって、1万円をクラブ活動費に使わなければならなくなったとします。

3万円の基礎控除は(世帯の中で2番目以降に収入のある人だとしたら)10,060円、
未成年者控除が11,600円、
30,000円-(クラブ活動費)10,000円-10,060円-11,600円=マイナス。

ですので、クラブ活動費を10,000円払って、自分の手元に20,000円残っても、生活保護費の支給は減らされないということになります。
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昼食代も携帯料金も、生活扶助の中に入っています。

だから必要経費には該当しないと思います。収入額だけを書けばいいのです。
それから、自立資金は認められます。よくCWと相談して下さい。
それにしても… 文面から察しられますが… よく我慢されましたね。
応援しています。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
コメントを見て安心しました
自立資金が認められるとうれしいです

お礼日時:2008/06/30 23:24

ANo.1です


収入を得るために必要な・・・とされている以上、「給食費」は該当しないと思いますよ。
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