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性器をネットやメールで1人の人間に対して見せる行為はどのような罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • >Walkure1500
    >猥褻物陳列罪

    わいせつ物頒布等の罪は不特定多数という条件がありますので、特定に人物に見せても罪には問えないでしょう。
    他にはどのような罪が考えらますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/30 23:15
  • >数えてgoo
    >ただそれが拡散した場合には問題になります

    とはどのような場合でしょうか?

    >どのような罪ということは罰金の用意のことですか

    どの刑法に抵触するのかが知りたいです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/30 23:16
  • >猥褻物陳列罪に問われます、抵触します、不特定多数は意味を為しません、

    先ほども書きましたが、猥褻物陳列罪は
    「頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。」
    とありますので、不特定多数の場合のみに適用される法律です。

    出来ましたら詳しい方に回答して頂きたいです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/31 02:26
  • >継続反復の意志が認められるようであれば、公然性を満たします。

    その概念は初めて聞きました。
    継続反復だと何故公然性が認められるのでしょうか?
    例えば、成人同士が1対1でビデオチャットなどで互いの性器を見せ合うような行為について、どのような論理の元、公然性が認められるのでしょうか?
    また、判例などありましたら教えてください。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/31 06:56
  • >Dendrocacaliaさん

    ご指摘の通り不特定多数の意味合いが曖昧だったようです。
    で、おっしゃる通りだとすると、風俗は全て公然わいせつ罪に当たるのではないでしょうか?
    ストリップ劇場などもまだ営業しているところも多数ありますね。
    これらが摘発されない理由は何でしょうか?
    風俗は全て違法であって、警察の職務怠慢と言う事でしょうか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/01 17:37

A 回答 (7件)

法律用語の「不特定多数」は、「不特定または多数」という意味であって、「不特定かつ多数」に限られるものではありません。

「特定かつ多数」も「不特定かつ少数」も、「不特定多数」に含まれます(日常用語の不特定多数とは異なる)。含まれないのは「特定かつ少数」だけです。
また、「不特定」の意味については下記のサイトをご覧ください。

不特定多数とは - アイピーピー国際特許事務所
http://www.ippjp.com/web/tools0928_page4_gengo.h …
〔引用開始〕
相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の者」に当たります。
EX.
○「上映」の場合
1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。
○「送信」の場合
ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「不特定の人に送信した」ことになります。
〔引用終り〕

これは弁理士さん、すなわち知的財産権(特許権、著作権など)の専門家のサイトからの引用です。わいせつは専門外かも知れませんが、それにしてもご質問者が「不特定多数」という言葉を雑に扱っているのが気になったので、引用して回答した次第です。
つまり、1回に1人であっても(1対1のビデオチャットであっても)、刑法第175条などに問われるおそれがあります。例えば、「誰でも」ではなく特定のメンバー何十人かに順次1対1でおこなった場合でも、「特定かつ多数」ですから不特定多数になります。犯罪に問われないのは、ステディな関係にある成人同士の場合でしょう。

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
〔後略〕

この「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態をいいます(最決昭32・5・22)。「しうる」とあるように、認識できる可能性があれば公然性が認められます。実際に不特定または多数人に認識されることは必要ありません(いわゆる危険犯)。
また、「公然」については「伝播性の理論」という判例があり、すでに良回答があるように、拡散の場合に問題となります。
この回答への補足あり
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もう一度、



確かに条文は質問者さんが認識されてる通りの解釈が成立ちます、

しかしながら、無修正の画像は質問者さんが直接手渡した物では無いのでは、
弁護士も意見は(解釈は)分かれるでしょうが、
ウェブは個人の物では有りません、
公共物です、
一企業が構築した物で合ってもです、
個人は、料金を支払って利用させて貰ってます、
なので、公共物、
質問者さんが構築された物なら問題外、

警察が捕捉すればの前提付きですが、
公共物を利して送信した時点で成立します、
警察は摘発できます、

それが、罪科として成立するかどうかは、其の先の話ですが摘発を受けた時点では「猥褻物陳列罪」です、

刑法の条文に照らして、此は該当しないとの解釈は、質問者さんが謂わば勝手に解釈してるに過ぎません、
主張は裁判で争うんです、

最高裁まで持ち込んで、罪科に当たらずとなれば公明正大に送信出来る様に成ります、

質問文は単に「無修正画像をメールで個人に送信すれば何の罪に成りますか」の問い掛けなんで「猥褻物陳列罪」です、
それで立件されるだけです。
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御指摘の通り、猥褻物陳列は不特定又は


多数、つまり公然性が要求されますので
一回限りの意志のもと行われたのであれば、
成立しません。

しかし、継続反復の意志のもと、行われた
場合は、たとえ一回でも、成立する、という
のが判例通説になっています。

従って、四囲の状況や本人の自白により、
継続反復の意志が認められるようであれば、
公然性を満たします。

常習犯なのに、一回のつもりだった、と言って
も、誰も信用しないでしょう。
この回答への補足あり
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再度に、



日本のサーバーを経由するなら、
無修正の性器をウェブにアップするだけで猥褻物陳列罪に問われます、

抵触します、

不特定多数は意味を為しません、

相手は警察です、
遣ろうと思えば、
迷惑防止条例に年齢が低ければ青少年保護健全育成条例違反を問うのはお手の物です、

刑事罰として裁かれるかどうかは部門が別です、
罰金や懲役の心配は此処でです、

罰金刑は堂々たる前科一犯です。
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個人間でしたら問題はないでしょう



ただそれが拡散した場合には
問題になります

どのような罪ということは
罰金の用意のことですか
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猥褻物陳列罪、



その気に成れば他に幾らでも。
この回答への補足あり
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〇〇陳列罪と小学校の先生が言ってた。

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