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自転車が道路の路側帯を走る場合、車道と同じ左側通行に統一されてますが、自転車通行可の標識がある歩道の走行も、右側(車道寄り)は自転車用の通路、左側は歩行者用の道路と明確に区分表示ある歩道を走行する場合、進路方向の矢印と進路方向逆の矢印があったら、その区間だけ自転車の対面走行が可能なのでしょうか?

「自転車の走行について」の質問画像

A 回答 (2件)

この場合は歩道ではなく、自転車道ですね。



自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。(道路交通法第 63 条の 3)
・自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。(道路交通法第 16 条第 4 項)
・自転車道内では、一方通行規制のない限り、双方向通行となる。

なので、自転車も対面走行をすることになります。
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この回答へのお礼

自転車道なら青く丸い標識には「自転車」のマークのみでは?
写真では、青く丸い標識には「歩行者」と「自転車」(自転車歩行者専用道路)のマークでした。

だから、歩道の中に自転車専用レーンがあるものと思い込んていたのですが、誤っていたのですね。

歩道ではなく、自転車道と言うことで、対面走行は可能と言うことが分かりました。

有り難う御座いました。

お礼日時:2018/09/04 02:35

世の中に、自転車の走行方向を「キープレフト」と認識していないあほがいる。



>その区間だけ自転車の対面走行が可能なのでしょうか?
法律上、1.8m以上(だったかな)の幅の歩道は自転車走行可ですからね。
対面走行が禁止にはなっていませんよ。
好きなように自分勝手に走るから問題が起きるのですよね。
並んで走るあほはどうしようもないしね。

結局ここまでされても理解できないあほがいるのでしょうね。
これだけきっちり区分されても、平気で歩道突っ走るあほも多いでしょうね。
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この回答へのお礼

意味不明なコメントですね!
言いたい事は解りましたので、結局、当たり前なコメントでした。
私の質問は「車道」ではなく「歩道」についてですが?
自転車の走行について、「車道」は確かに「キープレフト」ですが、「歩道」では「キープレフト」はアウトです。基本は右側走行(車道側)ですよ!
添付写真の歩道では、歩道の右側である自転車用通路内に↑↓(写真では、「〈〈〈」のようなマークに矢印があるのですが、見にくいですね)が表示していたので「対面走行」が可能なのかな?と感じて質問したのですね。
あと、永遠にその歩道が続くわけではなく、車道は変わらず続きますが、その歩道はある「区間」だけの話です。その区間の前後は歩道が無かったりします。

最後に
「だったかな?」は回答としては不可ですね。
回答としてコメントする場合は、白黒あるコメントをお願いします。

コメント有り難う御座いました。

お礼日時:2018/09/02 18:33

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