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今回の台風での被害
弁護士を立てて下さいと言われた
台風21号で近所の屋根の瓦が飛んできて車が壊れたので弁償してほしいというとお金がないから払えないと言われたがどうしたら払ってもらえますか。
今回瓦が落ちた家ですが、数カ月前にも数枚の瓦がうちの敷地に落ちた事がありました。当時その瓦がどこのかわからなかったのと被害が無かったのでそのまま放置してたらそこの家の方が拾われててなんでかと聞くとうちの瓦かも知れないとの事でした。その後、屋根の修理をされて無かったため今回の台風で落ちたと思うのですが、こんな状況でも相手には過失がなかったと言えるのでしょうか?
今回の件で、瓦のなくなったところだけブルーシートをかけていますが、瓦が残っています。この瓦が飛んできても責任を問うことはできないのでしょうか。車の修理だけでもかなりかかります。このままでは車検も通りません。聞いた話に、少額訴訟という方法があるらしいのですが、適用されますか。

A 回答 (5件)

どうしたら払ってもらえますか。


  ↑
1,瓦の設置に瑕疵があったこと。
2,その瑕疵により、損害が生じたこと。

以上を立証できれば可能です。




こんな状況でも相手には過失がなかったと言えるのでしょうか?
  ↑
過失の存在は不要です。
勿論、過失があった方が有利ですが。
過失が無くても、瑕疵があれば、請求は
可能です。
そして、そういう事情があれば、瑕疵が
あったと言える可能性があります。

尚、強風の場合は、風速35メートル
辺りが基準になる場合があります。
つまり、それ以下で飛ぶようであれば
瑕疵があった、と言う認定に有利になります。





少額訴訟という方法があるらしいのですが、適用されますか。
  ↑
訴訟額が60万以下であれば、適用
されます。

一度、弁護士と相談しましょう。
こういう状況で、勝訴可能か。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。瑕疵がありそうな感じなのですが、弁護士を通せの一点張りで、その会社と示談交渉中みたいです。弁護士相談に行きましたが、市の相談窓口の弁護士はやる気がありませんでした。なかなか勝てそうにないみたいなので泣き寝入りするしかないのでしょうか。真剣に考えていただきましてありがとうございました。

お礼日時:2018/09/19 20:47

逆の場合貴方は払いますか?


保険も厳しいでしょう!
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負けるな。

そういうときのために保険があるので。災害の時にそれをやってたら、生活保護だらけになって結局君も損になる。
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その家が以前から危険な住宅であるという証拠が必要。

ただし、建築基準法違反でない場合は難しいです。家なんて住んでりゃいずれ壊れるので。市役所等から修理するよう勧告があったにも関わらず放置していたとか、そういう決定的証拠があれば天災関係なく相手の責任になります。そうでないのなら天災が原因として相手に責任はありません。

向こうが支払う気がないのなら、弁護士たてて裁判するしかないです。民事訴訟になるでしょう。少額起訴だと60万円以下の事案しか取り扱えませんし、どっちにしろ証拠が必要ですから弁護士に頼むことになります。60万以下なら弁護士代でほとんど消えますし、相手からもらえるのはほんのちょっとです。全額は無理。なのでやるだけ無駄かと。少額起訴なんて、泣き寝入りするのが嫌な人がせめてもの仕返しにやるようなもんです。あまり期待しないでください。

一番いいのは、事前に車両保険なり家財保険なりで天災を含む保険に入ることです。料金はかなり高くなりますが、天災であっても支払われます。
それから、最初からガレージなり屋内駐車場なりに入れておくこと。外の駐車場なら子供にいたずらされたとか、石が風に乗ってとんできたとか、リスクを考えた上で使うべきですね。
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裁判起こしてください。

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