No.11ベストアンサー
- 回答日時:
実際ないのなら払わなくでもいいです。
契約に関しては個別に裁判しないと契約の有効性は確認できません
一回でも払っているのなら契約は有効ですが、契約してない場合は、契約は成立していません。
裁判されてるのは、契約済みの方が払っていない場合であり、未契約の場合裁判で確定しない限り無理です。
未契約で支払う必要があれば、相手はいつからテレビが映るか証明する必要があります。
携帯はの契約に関しては個人情報保護法でNHKには回覧できませんし、した場合も法律に違反します。
NHK委託業者の場合はNHKと名乗った場合、身分詐称となり110に通報してください。
No.10
- 回答日時:
現にどうなんです?
テレビ(番組を受信できる受像機)ってあるんですか?
普通なら2年の間、テレビを持たない世帯って無いと判断していると思いますよ。
個別訪問のタイミングも過去にさかのぼり記録していますし、エリアの担当は歩きながら見回して衛星用のアンテナが増えていないかもチェックしています。
先の回答者様が説明している通り、テレビ番組が受信できるスマホも対象です。
判例では、要件の設置として据え付けだけではなく管理下との解釈で、持ち運びできるiphoneなどスマホもワンセグ機能があれば対象。
自分で判断ができない、または担当者が信じられないのなら、現物を見せてNHKに照会して、契約の必要があるなら◯◯日までにこちらから申し込みます、って言えば済むでしょ。
放送法ではテレビを受信できる機械があれば契約義務が生じる。
◯放送法抜粋
(受信契約及び受信料)
第64条
第1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
第2項
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
第3項
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第4項
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
契約の根拠は第1項、そして第2項では根拠の無い減免の禁止もある。
徴収する側としては、もちろん平等を通したいだろうし。
契約しないなら受信料を払わなくていい、は詭弁。
話のスタートからして違法。
違法スタートならNHKも自らがどう動こうと構わない。
払わなくていい的なブログも散見するが、内容は稚屈。
単にタイトルからの閲覧回数稼ぎ。
似た質問はこのカテにたくさんありますよ。
まあ民度の低い連中ばかりだから笑えるけど、NHKにスキャンダルなどかあるから払わない?
ほんっっっと、笑わせる。
貧乏人がはした金をケチる言い訳じゃん。
こんな民度の低い貧乏人が政治的なポリシーを持てるわけない。
払わなくて済むなら払わずにいよう、赤信号、みんなで渡れば恐くない。
まあ、違法者、民度の低いカスが多いからNHKもすべての相手から徴収するのは無理かとも思う。
万引きして見つからなければ払わなくていいんですよね?と同質の質問だし。
で、打ち壊しの米騒動もどき。
委託の職員に強引な行為もあるかもしれない。
それはバックレる人間があまりにも多いからでしょ。
バカを説得するのは大変なんですよ。
もちろん同意無しに室内には入れないけど、追い返すだけじゃなく無いなら無いの証明or説明をできないんですか?
無いのが確実なら相手は帰りますよ。
真実を話すのと、ひた隠しにするのと、違いがわかります?
深夜に住宅地を徘徊していて警察官に職務質問を受けて、覚醒剤、爆発物、空き巣の工具、銃刀類、口頭だけで持ち合わせないと言うより、バッグの中を見せたら済むでしょ。
放送法がおかしいと思うなら、国会議員に署名を集めて陳情して、法改正をするしかないじゃん。
あわせて民度の低い人間は万引きしても代金を払わなくていいよね、って法律をセットか(笑)
No.9
- 回答日時:
昨年12月に最高裁判所で「NHKが写るTVを持っている人に対してNHKが受信契約を迫る(受信料の支払い)のは合憲」と確定判決が出ましたので、それでNHKは自信を持って受信契約していない家庭を回って受信契約を迫るようになっているもようです。
最高裁判所で争って負けた東京の視聴者は、25万円ほどの(積もり積もった)支払いを求められました。TVがないのがホントなら受信契約する必要はありません。ですがTVがあるのに受信契約から逃げ回っていると、それがバレたときにTVを設置した時点に遡って受信料の支払いを求められます(時効はありません)。最高裁判所の確定判決ではそうなっています。
iphoneでNHKが見られる場合は、いま各地の裁判所(地裁、高裁)で受信契約の要否の裁判が行われています。最終的には最高裁判所まで持ち込まれる可能性があり、そこで決着すると思われます。いまのところ、各地の裁判所で争われた結果はNHKの勝訴のほうが多い状況です。
NHKを監督する立場にある総務省では、NHKが写るスマホなどには、スマホの利用料金にNHKの受信料を上乗せすることが検討されています。
No.8
- 回答日時:
今の日本では、法律を理由に払わなくてはいけません。
ただ、ただ…
NHK観ないのに〜〜っていう気持ちは拭えませんよね。
民間企業では有り得ませんよね。
昔の日本なら、娯楽も少ないし、今みたいにテレビ = NHKでしたから?
NHK観る人達は沢山でしだが、今テレビさえ買わない人も増えていますし。
観る観ない関係なく、金を徴収するのは、どうなんでしょうねぇ〜〜
しかも上から目線。
一部の社員ですが、集めた金を横領したり。
そんなんだから、皆んな拒否したくなるんですよね。
No.7
- 回答日時:
テレビがない人はいないって前提でしょうね
国営放送の下請けもノルマがあるでしょうから契約させようとしますから
最高裁で国営放送に都合のよい判決がでましたからなね
No.6
- 回答日時:
そういう手口なんですよ。
テレビがあるのに「テレビはありません」という人が多くて、そこで自信満々に「いや、ありますよね?」と言うと、何かで調べて知っているのではないか? と不安になって認めてしまうことがよくあるのです。
受信料はNHKと契約しない限り払う必要はありません。
テレビやワンセグを持っていないなら、契約しなければいいだけの話です。
面倒なら、予定のない訪問者がチャイムを鳴らしても無視するようにすれば大丈夫です。
屋内で洗濯機を回していようが、音楽をガンガン鳴らしていようが、無視して開けなければ向こうは手も足も出ません。
(もちろんドアのカギは常時閉めておくことです)
NHK以外で重要な用件で来た人なら、メモを残すとかしてくれるので心配ないです。
のぞき穴から見たとしても、NHKかどうかは分かりません。
No.5
- 回答日時:
「ありません」の一点張りでいいです。
決して「あるけど見ていません」といってはいけません。
「DVDや、CSを見るためのモニターはありますが、BSや地上波は接続していませんので、見ることはできません」と答えるのがベター。
CSは、「通信」であり「放送」ではありません。
BSや、地上波は「放送」なので、放送を受信できる装置を設置したら、受信するしないに関わらず、受信料を払わなければなりません。
したがって、テレビがあっても、BSや、地上波のアンテナを接続していなければ、「設置した」事にはならないので、払う必要がありません。
NHKの集金人(正確にはNHKの関連下請け会社)には捜査権がありませんので、勝手に家の中に入ってきて、アンテナを接続してあるかどうかを確認することは出来ないのです。
もし、窓などから室内を除くようなことがあれば、それはれっきとした犯罪です。
決して玄関には入れずに、門前払いしましょう。
No.4
- 回答日時:
>どうしてこんな自信満々にこられたんでしょうか?
集金のひとにしか、答えようが無い質問ですね
>もちろん、これからも払わなくていいですよね?
受信機が有るなら支払わないといけません
No.3
- 回答日時:
放送局の建て替えなどで資金を必要としているようです。
が、NHKは十分に資産があるのでどうなんでしょうかねえ。
私は、受信できないしスマホ携帯も無いのでガン無視、必要なら110番します。
110番もNHKの苦情は慣れているみたいで、地域の所轄署に…となるのですが。
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