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派遣で2ヶ月半の契約で仕事を始めました。2ヶ月を超える契約なので、社会保険に加入する義務があると、派遣会社から言われ、仕事が始まると同時に派遣会社は、手続きをしたらしいのですが、仕事を始めて1日半で、家庭の事情で、仕事を辞めることになりました。それでも、1ヶ月分の社会保険料を払うように言われました。契約を今月末に変更しても、社会保険料を払う義務はあるのでしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はい。

一日でも加入し資格取得と資格喪失が同月内にある場合(これを同月得喪と言います)、健康保険料は1ヶ月分納付することになります。
また、その後加入した健康保険制度でその月の保険料がかかる場合は二重に納付することになります。
これは、決まっていることなのでどうにもしようがありません。

ただ、厚生年金保険料は国民年金への種別変更をしておけば一度控除されても後日返金されますので会社に念を押しておきましょう。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございました。

お礼日時:2018/10/17 18:37

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