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乙は、本契約が終了した場合、甲の承諾なく自己の所有する業務用機器を取り外すことができ、必要に応じて、業務用機器に代えて昇降機・空調設備の一般汎用部品に取り替えることにより原状回復を行うことができる。

「昇降機・空調設備の一般汎用部品」ここの部品というのは昇降機・空調設備本体のことですか?それとも、昇降機・空調を構成する部品のことですか?

A 回答 (6件)

機器部分(品)Aと機器部分(品)Bが一体となって、


業務の為の稼働が可能になる業務用機器と考える。

当初AもBも甲の所有であったが、業務効率向上の為に
乙の負担でBをB'に変更した。つまり、今B'は乙の所有である。
(または、乙の部分所有である。)

契約が終了したら、乙はB'を甲の承諾無しに取外す事ができる。
しかし、原状回復の義務は有り元のBを元に戻さなければならない。

必要に応じて、業務用機器(B)に代えて昇降機・空調設備の
一般汎用部品(B")に取替えることにより原状回復を行う
ことができる。
つまり、状況によっては(例えばBそのものは廃版などで無理)
相当品のB"でも原状回復されたものと見做す。
費用的にはB’>B≧B”と推測されても。

<「昇降機・空調設備の一般汎用部品」ここの部品というのは
昇降機・空調設備本体のことですか?それとも、昇降機・空調を
構成する部品のことですか?>
「昇降機・空調設備本体」も「昇降機・空調を構成する部品」をも
意味する。B’が機器Bに相当するなら全体。乙が機器Bの例えば
動力関係を置換えた為にB'に成ったなら部分(品)。
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「一般汎用部品」とは、契約によって特別に提供される機器ではない、という意味で使われているのだと思います。


契約する前は、(特別に提供される)業務用機器ではなく、昇降機・空調設備の一般汎用部品を使っていたわけで、これが『原状』の意味。
文の骨子は
「(乙は)原状回復を行うことができる。」
ということ。
原状回復するためには、(特別に提供された)業務用機器を取り外すだけでなく、昇降機・空調設備の一般汎用部品を設置し直す必要があるわけですから、『昇降機・空調設備本体』のことだと捉えるのが自然でしょう。
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全体の部分については「業務用機器を取り外すことができ」と書いてありますので、契約した設備の本体を取り外して交換することが可能、と言う意味になります。



そのうえで「本体全体は交換しないとしても」と言う意味を含み「昇降機・空調設備の一般汎用部品」の一部つまり「部品」を交換することも可能、と記載されていると解するのが一般的だと思います。

文章全体では「本体交換」も「部品交換」も可能、「部品」と言う意味は「機器を構成する部品それぞれ」という意味です。

日本語の契約書はこういう点で言葉が足りないことがあります。質問者様の国の言葉に置き換えた時に、言葉が足りないようであれば、指摘して日本語と外国語が対応するようにするほうがいいでしょう。
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わざわざ「一般汎用」といっているわけですから本体のような特注品ではなく


構成する一部または全部の部材のことでしょう
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建物と付帯設備の原状回復に関する手続きを定めた条文ですから、甲が設置した付帯設備を自由に取り外し、また取り替えることができるということだと思います。


よって、部品というのは昇降機・空調設備本体のことです。
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全体のことを部品と言わないことは確かです。



素人ですが、機械類はよく互換性の問題で簡単に他のものと交換できない場合がありますから、そこが、少なくとも、他社製品と交換しても構わない、と言っているものと思います。

全体をすっかり変えてしまうことについては、もちろん、その会社にとっては、自社製品をいつまでも使って欲しいわけですが、所有者の気持ち次第で、何に取り換えようが、そこまで感知しようがないというのが常識となると思います。
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