
私はある県の外郭団体に勤務するものです。
給与規定に、職員の所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるものに対して、住居手当が支払われることになっています。
私は夫と所有権を共有しており、わずかですが私にも所有権があり、もちろん居住しております。現在、夫が単身赴任の為、世帯主にも値するのではないかと思っております。
(会社の言う世帯主のとは、主たる生計維持者になっています)
この度、住居手当の支給を会社に申請したところ、該当はするのだが、通常世帯主は男性がなるものであるから、上部団体である県に、私への住居手当の支給について質問された場合に、証明できる物として、住民票の提出を求められました。夫との住所の別を確認するためだそうです。
ただし、住宅ローンの所得税減税をうけたいので、夫は住民票を移転していません。会社はこのことを知ったうえで、住民票の提出を求めています。
また、所有権を証明する書類として、登記簿謄本等の添付は決められていますが、住民票の添付とは記載が無く、私だけが女性であるが故に提出を求められ、差別された気持ちです。
このような状況下では、手当の支給は難しいのでしょうか?どうか教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住宅手当の支給要件は、その法人が任意に決めることができますので、「職員の所有に係る住宅に居住している職員で世帯主」 に関しては、問題はなく、任意規定である以上、「世帯主とは、主たる生計維持者」 とその規定内で定めることもまた妥当です。
従って、貴女が、
1. 居住している住宅を所有している (区分所有が含まれるかどうかは、規定あるいは解釈上の問題ですが、一応構わないようですので無視します)
2. 主たる生計維持者
であれば、支給せざるを得ないと考えます。
>通常世帯主は男性がなるものであるから、上部団体である県に、私への住居手当の支給について質問された場合に、証明できる物として、住民票の提出を求められました。
この部分は、規定に上記のように明記されているのであれば、「性による差別」 に相当します。即ち、仮に貴女が男性であり、配偶者が単身赴任している場合であれば、住民票の提出を求めない、とすれば、これは重要な問題です。
そこで、まず貴女が行なわなければならないことは、
1. 「世帯主とは、主たる生計維持者」 が、支給規定上に明記されたものであるか否か
2. そうであれば、住民票では 「主たる生計維持者」 が特定できないこと
3. そうでなければ、今までの支給者全員に対し性によらず住民票提出を要求したか
4. しなかったとしたら、どうやって確認したのか、また、何故自分は提出しなければならないのか
を、きちんと確認すべきです。少なくとも No. 2 の回答にあるように、勝手に、最終的に会社の言う「世帯主」は住民票の世帯主だろう、と決め付けて、話を進めてはなりません。
ここまではアドバイスです。しかし、質問分の中で、一番問題にしたいのは、
>夫は住民票を移転していません。
の部分です。
住民基本台帳法第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
と定められている以上、貴女の夫は法を犯している状態です。然もその動機が、
>住宅ローンの所得税減税をうけたい
と言うことであれば、税法上の問題もおきえます。この点は余り詳しくないので言及しませんが、この記載法ですと、「法に従い転出・転入の手続きを行なうと減税が受けられない」 としって、移転していない、としか読めないのです。何故ならば、移転しても受けられる減税制度であれば、移転したところで何の問題もないので 「住宅ローンの所得税減税をうけたいので、夫は住民票を移転していません。」 と言うことは成立しないからです。となればこれは立派な脱税、犯罪です。
少なくとも違法行為を前提にした質問、違法行為を前提とした回答を行なうことは禁じられている筈です。すべて自分の都合のいいようにしたいからと言って、性差別の議論を悪用 (利用とは決して言えません) しようとするのは、真っ当に性差別と戦っている人たちにとって迷惑至極な行為です。
あくまでも質問の文章から判断しています。事実関係を曲解しているなら指摘してください。
経験者にしている理由は、「社員が世帯主に限る」 と言う社宅入寮規定に対し、既婚女性社員は認めていなかった法人にたいし、住民票世帯主にしたうえで、認めさせた経験があるからです。
No.2
- 回答日時:
>会社の言う世帯主のとは、主たる生計維持者になっています。
とあるが特にご主人の源泉徴収を提出させるわけでなく、
>住居手当の支給を会社に申請したところ、該当はするのだが、通常世帯主は男性がなるもの
と会社は言っているのだから、最終的に会社の言う「世帯主」は住民票の世帯主のようです。
ですので住民票の世帯主をあなたに変更しましょう。
世帯主は世帯の代表者と言うだけで、役所の通知などが世帯主宛に来るぐらいで変更しても問題有りません。
ただし、ご主人がご主人の会社から住宅手当を受けていれば別です。ご主人は手当がもらえなくなるおそれがあります。
>住宅ローンの所得税減税をうけたいので、夫は住民票を移転していません。
→ホントはローン減税を受けられない事例と思います。住居が2カ所有る場合、主に居住している方に限られるので。
現在も同居していて単に世帯主を変更するだけなら、ローン減税はローンをしている人にかかると思いますので世帯主を変更しても問題ないと思いますが、正確には「同居していて、単に世帯主を変更したいが、ローン減税は受けられるか」として税務署に確認して下さい。
参考http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm
>また、所有権を証明する書類として、登記簿謄本等の添付は決められていますが、住民票の添付とは記載が無く、私だけが女性であるが故に提出を求められ、差別された気持ちです。
→住民票の添付は、住宅手当の支給要件として世帯主かどうかを確認したいためだと思いますので、ホントは男女の区別なく提出が必要と思われます。世帯主を変更して提出しましょう。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihe …
No.1
- 回答日時:
・基本的には世帯主は「主たる生計維持者」というより「住民票に記載されてあるもの」であると考えるのが普通です。
・民間企業では夫妻のどちらかが住居手当を支給されていれば、どちらかには支給されません。(よって基準を世帯主とする。)
・私には質問者がいいとこどりしてるようににしか思えません。
・その他の手当てや給与がどういう風になっているかは知りませんが、普通の民間企業よりも厚遇されているとしか想像できません。
・あと、「女性であるが故」などは雇用均等法以降考えられないと思います。
・法律あるいは女性の権利を保護する団体等にご相談するのが妥当ではないかと思います。
失礼、無礼な回答で申し訳ありません。
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